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政府与党の自民党・公明党は12月12日、「平成26年度税制改正大綱」を発表しました。
大綱にはゴルフ会員権の損益通算廃止が盛り込まれ、平成26年4月1日以降、個人はゴルフ会員権売買で売却損を出しても所得税の控除が受けられないことが濃厚となりました。
今回発表の「平成26年度税制改正大綱」でゴルフ会員権損益通算の取り扱いは、国税(個人所得課税)と地方税〈個人住民税〉の改正で、内容はともに「譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加えるとされています」
※注・上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用とのことです。
大綱は閣議決定の後、国会で審議します。今回は与党の決定だけに、議員間やゴルフ団体等の強い反対意見がなければ、来年4月以降の損益通算廃止が濃厚となりました。
■与党26年度税制改正大綱、利用税廃止は盛り込まれませんでした。
平成26年度税制改正大綱では文部科学省が2年続けて要望していた「ゴルフ場利用税の廃止」も採用されませんでした。