2016/10/19 名義書換再開のお知らせ
同倶楽部では、会員権の名義書換を下記のとおり再開します。尚、経営会社の市川総業(株)は、平成27年12月4日に東京地裁へ民事再生手続を申請していましたが、平成28年6月28日付で再生計画に対する同地裁の認可決定が確定しています。
【名義書換再開日】
平成28年11月1日より
【名義書換料】
①一般譲渡
[正会員] 30万円(税別)
[平日会員] 20万円(税別)
[特別平日会員] 15万円(税別)
②記名人変更
[正会員] 5万円(税別)
[平日会員] 5万円(税別)
[特別平日会員] 5万円(税別)
③相続書換
[正会員] 5万円(税別)
[平日会員] 5万円(税別)
[特別平日会員] 3万円(税別)
2016/06/07 再生計画案が可決
同倶楽部を経営する市川造園土木グループ・市川総業(株)の債権者集会が、平成28年6月1日に開かれ、賛成多数で民事再生計画(書面投票と併用)を可決し、同日東京地裁から認可決定を受けました。
2016/04/20 再生計画案を配布
同倶楽部の経営会社である市川総業(株)は、東京地裁から付議決定を受けて、このほど会員など債権者に民事再生計画案を配布した。付議決定を受けたのは平成28年3月14日付提出の再生計画案で、書面投票期間は同年5月24日まで、債権者集会期日は同年6月1日午前11時となっている。
再生計画案によると、弁済については、更生債務者の保有する資産および将来の事業収益を元に行う方針で、代表者は少なくとも3年間、無報酬とすることも定めている。また、別除権者である(株)市川造園土木との間では別除権評価額をゼロとする別除権協定を締結済みと報告している。
再生方針は自主再建型で、一般債権者および退会する会員債権者に対しては5万円までは免除なし、5万円を超える部分は89.5%の免除を受ける(平均弁済率約11.4%)。
弁済方法は計10回の分割弁済。また、会員契約を継続する場合は、一般債権者と同様の弁済額を新預託金(10年据置)とした新証書を発行し、10年後以降、退会を条件として退会日から1ヶ月後に一括して返還をするとしている。
2015/12/04 民事再生手続き開始申請のお知らせ
同倶楽部の経営会社である市川総業(株)は、平成27年12月4日に東京地裁へ民事再生手続開始を申請しました。尚、同日を以って会員権の名義書換を停止します。
2006/12/01 名義書換料改定のお知らせ
平成18年12月1日より値下げ
改正前 [正会員] 84万 → 改正後 [正会員] 63万
改正前 [平日会員] 63万 → 改正後 [平日会員] 42万
改正前 [特平会員] 52.5万 → 改正後 [特平会員] 31.5万