2011/03/17 名義書換料改定のお知らせ
平成23年3月1日より名義書換料値上げ
改定前[正会員]31.5万 ⇒ 改定後[正会員]42.0万
2010/07/01 7/1より名義書換料改定
2010/7/1より期間限定値上げ改定
改定前[正会員]21万 ⇒ 改定後[正会員]31.5万
2009/08/31 8/25より名義書換再開
2009/8/25より名義書換再開
[正会員]20万
2003/10/24 再生計画案が成立
平成15年10月10日に岐阜国際開発(株)の債権者集会が開かれ、自主再建型の民事再生計画案が賛成多数で可決された。
決議結果は、出席債権者数496名の内、69%に当たる478名の賛成、議決権総額では約74億円中過半数を超える約41億円で可決要件を満たした。なお、近日中に裁判所の認可決定が出る見込み。
同社は、グループゴルフ場(市貝CC、栃木県)のゴルフ場工事代金等に付帯して連帯保証(約24億円)していた関係で、昨年5月に同工事関係の債権者から破産申立を受け、これに対抗して昨年12月6日に岐阜地裁へ再生法の適用を申し立てていた。議決権総額での賛成率が低かったのは、破産申立を行った債権者が反対に回ったためと見られる。
預託金会員に対する再生条件は、退会会員に対しては預託金の97%をカットし、残り3%を10年間で分割して弁済する。継続会員は、預託金のカットはなく、据置期間を10年間とし、その後は年間最低2000万円(最高5000万円)の預託金返済原資を設け、退会希望者に返還するとしている。(返還額が原資を上回った場合は抽選)
なお、同倶楽部には約1900名の株主会員が在籍する。株主のため、今回の決議には参加していないが、プレー権等の変更は一切ないとしている。
=ゴルフ特信=
2002/12/06 民事再生手続き開始申請のお知らせ
岐阜国際カントリー倶楽部を経営する岐阜国際開発(株)は、12月6日に岐阜地裁へ民事再生手続き開始を申請した。
メンバーの4分の3にあたる1900名が株主会員であるほか、預託金会員もほとんどが返還期限の延長に応じ経営状態は比較的安定基調にあったが、こうした中、当社が栃木県内のゴルフ場工事に付帯する代金を連帯保証していたとして、2001年5月に債権者から第三者破産が申し立てられる事態になり、ゴルフ場の存続やメンバーのプレー権を確保するため、対抗上の措置として民事再生法の申請となった。
申請時の負債は約95億3800万円(うち預託金約48億円)。