|
社団法人・日本ゴルフ場事業協会(NGK、東京都千代田区)は、昨年に都築経済産業省に税制改正要望を同省のホームページを通じて、先ごろ提出した。
要望したのは、以下の3項目となっている。
①「ゴルフ場用地に係る固定資産税評価基準について」は、
NGKなどのゴルフ団体の活動もあり、平成20年の改正で「ゴルフ場の範囲」については「現況課税」が原則となったことから、この改正後の市町村の対応について言及。
〝固定資産税評価を行なう市町村ごとに「ゴルフ場の範囲」認定基準が相違している。
よって、税負担に不均衡が生じている〟として、〝全国統一基準による税負担の公平性の確保〟を求めた。
同時に〝評価額算出に使用される「ゴルフ場の造成費」及び「山林に係る平均的宅造費の適正化」〟も要望した。
②「ゴルフ場利用税の公平性と公明性」は、
各ゴルフ団体が利用税廃止の署名運動を進めている最中だが、ここでは〝都道府県ごとに相違する「利用税決定基準」是正〟、〝プレー料金の変化に応じた税率改定〟などを求めている。
③「耐用年数の適用等に関する取扱通達2-3-6の見直しについて」は、
ゴルフ団体としては初の要望となる。
通達2-3-6では、(注)として〝ゴルフコースのフェアウェイ、グリーン、築山、池その他これらに類するものは土地に該当する〟としている。
この通達や法人税基本通達7-3-4などのため、これら構築物は売却できない。
NGKは、この点に触れ〝「ゴルフコース造成費」が「非売却資産」と定義されているため、売上原価として認識されるべき額が不当にも除外され、売上原価無視の価格競争が生じており、適正価格での営業維持を困難な状況にしている」〟と延べて、〝「ゴルフコース造成費」を他の緑化構築物と同様、償却可能は資産としての認定〟を求めた。
なお、NGKでは経産省に対して、この要望に関するヒアリングを行なうことも要望した。
=ゴルフ特信 提供=