2024/05/27 女性会員権種別変更期間終了について
同クラブでは、令和3年8月より『男性会員権から女性会員権への会員種別変更』を認めていますが、女性正会員については150口の限度枠に達したため受付を終了します。尚、女性平日会員については残り9口となりました。
2023/12/20 女性会員権種別変更期間延長について
同クラブでは現在、『男性会員権から女性会員権への会員種別の変更』を認めており、令和5年11月までに女性正会員権で22口、女性平日会員権で13口の種別変更がありました。しかしながら、『女性会員権から男性会員権への会員種別の変更』も正会員で7口、平日会員権で16口あり、女性会員権の定員300口に対し女性正会員権が6口、女性平日会員権が10口欠損しています。このような状況を踏まえ、女性会員権の種別変更期間を下記のとおり延長します。
【女性会員権の種別変更期間】
令和3年8月1日~令和6年12月末日まで(1年間延長)
【女性会員権の種別変更の詳細】
種別変更期間中に行われる入会申請又は法人会員の登録者変更申請において、女性正会員権が150口・女性平日会員権が150口に到達を限度として、申込み先着順で男性から女性への会員種別の変更を認めることとする。
2022/12/14 女性会員権種別変更期間延長について
同クラブでは現在、『男性会員権から女性会員権への会員種別の変更』を認めており、令和4年10月までに女性正会員権で11口、女性平日会員権で6口の種別変更がありました。しかしながら、『女性会員権から男性会員権への会員種別の変更』も正会員で4口・平日会員権で10口あり、女性会員権の定員300口に対し女性正会員権が16口、女性平日会員権が13口欠損しています。このような状況を踏まえ、女性会員権の種別変更期間を下記のとおり延長します。
【女性会員権の種別変更期間】
令和3年8月1日~令和5年12月末日まで(1年間延長)
【女性会員権の種別変更の詳細】
種別変更期間中に行われる入会申請又は法人会員の登録者変更申請において、女性正会員権が150口・女性平日会員権が150口に到達を限度として、申込み先着順で男性から女性への会員種別の変更を認めることとする。
2022/01/26 女性会員の不足定員補充期間延長について
同クラブでは、女性会員の不足定員補充(男性会員権から女性会員権への変更)を実施していますが、令和4年1月の時点で男性から女性への種別変更を認めたものは正会員5口、平日会員2口と定数に達していないため、補充期間を下記のとおり延長します。
【女性会員の不足定員補充期間】
令和3年8月1日より令和4年12月末日まで
※令和4年2月1日までとしていた補充期間を延長
2021/04/21 女性会員の不足定員補充について
同クラブでは、女性会員の欠員が重なり30名を超える状況になっています。この状況を改善するため令和3年4月18日開催の理事会においいて会員規則の改正を行うとともに、女性会員の不足定員補充について以下のとおり決議しました。
【女性会員の不足定員補充について】
女性会員の欠員の状況は会員規則に定める著しい欠員に該当すると認め、本日より会員及び関係者への周知を会社が中心となって進めた上で、その状況を改善するため、令和3年8月1日から令和4年2月1日までの間に行われる入会申請又は法人会員の登録者変更申請において、正会員は19口、平日会員は6口に達するまで、申し込み先着順で男性から女性への会員種別の変更を認めることとする。
2010/12/10 3/1より年会費改定
2011/3/1より年会費値上げ改定
改定前[正会員]31,500円 ⇒ 改定後[正会員]52,500円
改定後[平日会員]18,900円 ⇒ 改定後[平日会員]31,500円
2009/06/26 グリーン芝張替終了し7月全面使用
間接株主会員制の清川カントリークラブ(18ホール、神奈川県)は、昨年秋からはテンポラリーグリーンを11ホールに造り、今年2月から芝の張替えを開始した。
残る7ホールは、プレーに支障をきたさないように半面ずつ庄土を含め工事を行い、残り半面を使用してプレーを受け入れていた。
施工はニホンターフメンテナンス(株)、総事業費は約1億円で、自己資金を投入した。
工事期間中は平日に限りビジターのグリーンフィを3000円割り引いた。
同CCは昭和60年開場で、当時から使用していたペンクロスベントのグリーンにカタビラが侵入したため、今回の張替え工事となった。
=ゴルフ特信 提供=
2008/06/06 不評のグリーンを全面張替え
グリーンの全面張替えを5月に開いた会員総会で決めた。
ペンクロスベントの1グリーンだが、カタビラが侵入し、グリーンの9割方がカタビラになっているホールもあるという。
採用する芝種は、ニューベント芝の「007(ダブルオーセブン)」で、今年10月にはテンポラリーグリーンを造り工事に着手。
排水工事や床砂の入れ替えなどを行った上で、来年3月には播種を行い、養生後の7月から使用を開始する予定。
=ゴルフ特信 提供=
2008/03/28 3/1より年会費改定
2008/03/01より年会費(会計年度:3月~2月)を値下げ
改正前 [正会員] 63,000円 → 改正後 [正会員] 31,500円
改正前 [平日会員] 37,800円 → 改正後 [平日会員] 18,900円
2007/03/01 名義書換料及び年会費改定のお知らせ
2007/3/1より値上げ実施
名義書換料
改正前 [正会員] 105万 → 改正後 [正会員] 126万
改正前 [平日会員] 52.5万 → 改正後 [平日会員] 63万
年会費
改正前 [正会員] 31,500円 → 改正後 [正会員] 63,000円
改正前 [平日会員] 18,900円 → 改正後 [平日会員] 37,800円
2003/07/01 名義書換料改定のお知らせ
2003/7/1より値下げ実施
改正前 [正会員] 210万 → 改正後 [正会員] 105万
改正前 [平日会員] 105万 → 改正後 [平日会員] 52.5万
2003/04/10 更生計画案可決
(株)清川カントリークラブの関係人集会が3月20日、神奈川県民ホールで開かれ、会員が設立した 『有限責任中間法人清川クラブ』 をスポンサーとする更生計画案が同意多数で可決し、横浜地裁から即日認可決定を受けた。
決議結果は、更生担保権額の9億6530万円は100%同意、更生債権額の約592億円は91.97%(約544億円)の同意で、更生計画案の可決条件である “更生担保権額の4分の3以上の同意” と “更生債権額の3分の2以上の同意” を満たした。
(株)清川CCは、平成13年5月に清川クラブの前身である守る会が、会社更生法の適用を申請した。その後、清川クラブがスポンサーとして立候補したが、大口の担保権者であるローンスター ・ グループも立候補したため、更生手続きが長期化するのではないかとみられていた。しかし、ローンスター側が清川クラブとが調整を続けた結果、ローンスター側が譲歩した事から、比較的早期に更生計画案が可決した。
同計画案は、清川クラブは(株)清川CCの株式を100%所有することになるため、清川クラブに出資した会員は間接的に清川CCの株主会員になる。一方、出資をしなかった会員のプレー権は消滅(ただし5年間は会員料金でプレー可)し、その預託金は97.41041%カット後の2.58959%が、計画案の認可決定の日から6ヶ月以内に弁済される。
清川クラブによると、早ければ今年10月頃までには債務の返済が終わり、更生計画は終結するとしている。
2003/03/26 3月20日に更生計画案を決議
(株)清川CCの更生計画案が、3月20日に横浜地裁が開く関係人集会で決議されることとなった。
すでに会員など債権者には、更生計画案とともに3月3日を返送期限として投票用紙が配布されており、可決には当日、一般更生債権額の3分の2以上の賛同が必要だが、これまでの経緯から可決が確実視されている。スポンサーになるにあたり、任意団体であった清川クラブは今年1月31日付けで 『有限責任中間法人清川クラブ』 を設立した。 更生計画案によると、更生会社は清川クラブからの出資金約25億円を原資として債権者等に弁済する。
①担保権者には財産評定額の範囲内の全額(4件 9億6530万円)
②労働債権の全額(1件 約258万円)
③一般更生債権(8件 約425億7158万円)及びゴルフ会員預託金債権(2276件 約165億9272万円)は97.41041%カット,で、それぞれ認可決定の日から6ヶ月以内に弁済する。また、更生会社は現資本金7600万円を無償償却、新資本金4億円(4000株、1株20万円、資本準備金4億円)は清川クラブに割り当てる。更生会社の代表者には清川クラブから、伊藤氏が代表取締役社長に、菊地原忠光氏が代表取締役副社長に就任する予定。さらに常駐役員としてゴルフ場経営実務経験者を招聘する予定としている。
ゴルフ場会員については、前述のように、全員が預託金の約2.6%の配当を受け、認可決定日の翌日から3ヶ月経過する月の末日に全員のプレー権が消滅、消滅と同時に清川クラブに対し、“ゴルフ場の独占的施設利用権” を付与する。清川クラブに出資していない会員に対しては、未納年会費等の完納を条件として、清川クラブから5年間のプレー権が付与されることとなっている。
(株)清川CCの更生法については、平成13年5月に清川クラブの前身である 『守る会』 が申請した。しかし、会社側が同月に再生法を申請したり、大口債権者のローンスター・グループがスポンサーに名乗りを上げるなど紆余曲折があった。管財人は更生計画案の中で、これら経緯をまとめるとともに、 『会員からこれだけの出資を得られたことは、他に例を見ず、これからのゴルフ場再建の新たなモデルとして注目に値する』 とも評価した。
なお、清川クラブは、正会員150万円、平日会員75万円の拠出で約28億8400万円の出資金を集めた。現在、同CC内に事務局をおいて複数口を申し込んだ会員分の、本人以外の登録審査も行われている。清川クラブの代理人は、 『中間法人となった清川クラブは(株)清川CCの唯一のオーナーとなり、理事会も兼ねる。最終的に会員(社員)数は正会員1600名、平日会員800名とし、正会員が2票、平日が1票の議決権を持つ。間接的に会員は(株)清川CCの株式を正会員2株、平日1株持ち、会員が平等の権利を持つ』 と話しており、150万円を拠出した正会員は、内2万円を中間法人への出資金、残り148万円を預託金(解散時返還)として、清川クラブと(株)清川CC連名で会員証を発行する予定。
2002/12/25 問題が最終決着へ
会社更生手続中の(株)清川カントリークラブは、スポンサーに立候補した清川クラブとローンスターとの間で、会員に対する更生条件をめぐり調整が難航していたが、ローンスター側の譲歩により一気に問題が解決する方向にあることがわかった。
大口金融債権者のローンスター・グループの更生条件は、『全会員のプレー権を追加出資なく保証』 となっている。一方、スポンサーとしての資金を会員の拠出金(正会員150万円,平日会員75万円)により確保した清川クラブの場合は 『拠出した会員にプレー権を与え、拠出しない会員には2年間、平日に使えるプレー券を給付する』 だった。両者がこの主張を譲らず、調整が難航していたもの。
しかし、ローンスター側が11月21日付けで会員に送付した通知によると、ローンスターの提案は 『裁判所や管財人に受け入れられず、拠出しなかった会員に対しては5年間の限定的なプレー権の保証のみで充分』 と判断されたという。そこで 『大きな混乱を避けるため、苦渋の選択をした』 旨、報告している。
同ゴルフ場を巡っては、両者間で紆余曲折があったものの、今回の通知のニュアンスから、ローンスター側は同ゴルフ場のスポンサーになることを事実上断念することになったと受け取れる。このローンスター側の動きを受け、清川クラブは12月5日に神奈川県川崎市の宮前文化センターで臨時会員総会を開催した。その総会では、清川クラブもローンスター側の主張を一部取り入れて “拠出しなかった会員に5年間のプレー権を認める” との内容で会員の承認を得る考えのようだ。
スムーズに事が運べば、来年1月にも更生計画案が裁判所に提出され、2~3月にも関係人集会で計画案が成立する見込みだ。
2002/09/17 法的整理に不透明感
更生会社(株)清川CCの立川正雄管財人は、8月14日に同社のスポンサー候補2者に声明文を送付し、スポンサー1本化の会員アンケートを中止する旨を明らかにした。このアンケート中止で、スポンサーの1本化は事実上頓挫する恐れが出てきた。管財人も長期化に危機感を抱いてる模様で、声明文の中で 「大変遺憾である」 と表明している。
、事のおこりは、同社のスポンサーとして立候補したのは債権額の過半数を担保権付きで握るローンスターグループ(LSG)と債権者の過半数で組織する会員の「間接株主会員制清川CC」(清川クラブ)。
両者ともにスポンサーとなる事を譲らず、7月下旬に、管財人が全会員にスポンサーとして1:清川クラブを選ぶ、2:LSGを選ぶ、3:どちらでもない、かをアンケートして、その有効投票で過半数を取得したものをスポンサーとして認める、支持を得られなかった側はスポンサーを下り、支持を得た側に協力する旨の協定を結ぶ方向で歩み寄りをみせていた。
しかし、この案も管財人の声明文によると「LSGは協定書に記名押印したものの8月13日、記名・押印を抹消した協定書及び合意書が管財人宛に返送されるに至った」 という。このことから、アンケートを実施しても 「協定等の履行を求めることは困難」 として、アンケート中止を決定したと報告している。このため、立川管財人は遺憾の意を表明するとともに両者に対して 「再建のために関係者の自重と譲歩、今後のご協力を要請する」と声明文の中で訴えている。
早期に会社更生手続きが終了するとみられた清川CCだが、今回のアンケート中止で先行きが不透明になってきたといえる。
2002/07/15 再生計画案の提出期限を延長
会社更生手続中(平成13年10月開始決定)で、(株)清川CCの更生計画案の提出期限が延期された。
さる6月11日に開かれた第2回債権調査期日で管財人側から報告があったもので、それによると第3回債権調査期日は12月13日に開催される。また、計画案提出は債権者の期限が来年1月28日まで、更生管財人の期限が来年2月28日までとなった。
更生担保権及び一般更生債権の届出額と議決割合の報告もあり、それによると更生担保権はローンスターが718億7800万円、更生債権がローンスター626億6900万円、エフエルエー118億3700万円、熊谷組63億5700万円、マル10億7500万円、それに会員預託金が167億800万円となっている。
同社の更生計画案に関しては、圧倒的な債権額を保有するローンスターと債権者数では圧倒的な会員(清川クラブ)が、相反する独自の案を提出している。両者間の調整がつかなければ、最悪の事態(破産)に至る。それだけに、両案を調整する管財人の手腕が注目される。
2002/05/02 ローンスターによる再建に同調
会社更生中の(株)清川カントリークラブのスポンサーとして、外資系のローンスター・グループが立候補したことを受けて、会員の一部で組織する「清川CCを愛するメンバーの会」は、4月8日付で同グループの進出に賛同する旨の通知を会員に送付した。
それによると、過半数の会員が出資した拠出金でゴルフ場買収を目指している間接株主会員制清川CCの方針については、「1000人の会員を切り捨てる」、「更生法で会員のプレー権を剥奪したケースはないはず」などと批判。その上で、「拠出金なしに全会員のプレー権を認めるとしたローンスターの方がスポンサーにふさわしい」としてる。
同メンバーの会では他のスポンサーを推奨していたが、ローンスターが正式に立候補したことからこれに同調した。いずれにしろ、スポンサー候補は清川クラブとローンスターに絞られているが、どちらの考えで清川CCが再建されるかは不透明な段階となった。両者の力が拮抗し、更生法による再建が不可能となり、破産等になることも視野におかなければならない状況ともいえそうだ。
2002/05/02 ローン・スター・ファンド・IVより会員各位宛てた書面
謹啓 新緑の候、貴下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。突然お便り致します無礼をお許し下さい。
さて、既に清川カントリークラブ更生管財人である立川弁護士からお聞き及びとは存じますが、このたび、ローン・スター・ファンド・IV(以下、ローンスター)は、正式に清川カントリークラブのスポンサーとして立候補することと致しました。スポンサーに立候補するにあたり、裁判所ならびに更生管財人からは、具体的な提示をするよう求められました。また、提示の方法として、裁判所からローンスターを含むスポンサー候補二者は、清川カントリークラブの運営方針、現会員の皆様の処遇等を具体的に記した「更生計画案概要」を4月15日までに書面にて提出するよう指示を受け、ローンスターは提出期日に提出致しました。ローンスターと致しましては、なるべく多くの会員の皆様に、ローンスターの考え方について、正確にご理解頂きたいと希望していることから、今回裁判所に提出致しました「更生計画案概要」の内、会員の皆様が最も興味を持たれているであろうと思われる部分を抜粋した要約書を、ローンスターより、直接、会員の皆様に送付申し上げることと致しました。つきましては、「更生計画案概要要約書」を添付致しますので、ご一読頂ければ幸甚に存じます。
尚、今回は、会員の皆様に、ローンスターの考え方をお伝えする初めての機会でありましたので、できるだけ分かり易くご説明申し上げたいと考え、要約書にまとめました。詳細がお知りになられたい場合には、裁判所で「更生計画案概要」をご閲覧頂くか、もしくは、下記問い合わせ先まで直接お問い合わせ頂ければと存じます。是非、ローンスターの考え方を正確にご理解頂ければと願っております。
また、今回、このような配布物を会員の皆様方に送付することに関しましては、予め裁判所ならびに更生管財人のご承諾を頂いておりますこと、念のため申し添えます。 謹白
2002/03/29 会員側はローンスターを敬遠
会員が会社更生法を申請し、平成13年10月に更生手続き開始の決定を得て、株主会員制による再建を目指す清川カントリークラブの債権者集会が3月19日に神奈川県民ホールで開かれた。
席上管財人は、
1:財産評定の算定結果は終局にある。
2:旧経営の佐藤敏夫、佐藤友久両氏に対し800億円を超える金額の損害賠償査定の請求を裁判所に申し立てた。
3:ローンスターがスポンサーとして正式に登場し、その保有するという債権の規模から無視し得
ない存在になった。
4:ローンスターはプレー県は全員維持、追徴金等は取らない、会員の追加募集はしないを強調。
5:2社をスポンサー候補にすると表明した。これにより、会員側が望む再建計画が危うくなってきた。会員側はすでに同ゴルフ場を買収するための資金約30億円を拠出し調達済みであり、将来間接株主会員制清川CCとして、再建出来る事を強く望んでいる。
会員側は「外資の乱入によりゴルフ場が乗っ取られようとしている。」、「利益を得られれば、躊躇なく転売する」などと訴え、マスコミ各社に対して理解と支援を要請する文章を送付するなど、“ローンスターはいらない” をアピールした。
2001/11/26 拠出金出資申出が目標上回る32億円
会社更生法による再建がほぼ決定的となっている佐藤グループの(株)清川カントリークラブが新たな局面を迎え、今月中にも裁判所から更正法の開始決定が下りるのではないかとみられている。会員参加型の更生計画を推進する 「間接株主会員制 清川カントリークラブ」は、会員の拠出金申込みを10月20日に締め切り仮集計として報じた。
それによると、申込者は約1740名 金額で32億円。目標とする30億円を上回ったと伝えている。清川クラブが目指す再建策は、会員の拠出金で(株)清川CCの全株式を取得「間接株主会員制」 を確立しようとするもの、担当弁護士 今井氏は 「予想を越える会員からの支援・協力を得た、今後も会員主体の再建を目指すため努力したいと語っている。なお、拠出金の払込期間は11月1日から30日までとなっている。
又、この動きに対し一部会員で組織している「清川CCを愛するメンバーの会」 が、スポンサー付きの再建を急遽提案していることもわかった。10月18日付け通知で「上場企業の(株)ナムコの関連会社(株)マルをスポンサーとして擁立する。」旨を提案し、賛同者を募っているものだ。この提案で進めば拠出金は半分以下で済むと説明している。スポンサー候補とされる(株)マルはコメントを控えている。
2001/09/28 会員総会で再建目指し清川クラブ設立
会社更生法による再建がほぼ決定的となった(株)清川カントリークラブの会員組織「清川CCを守る会」は9月8日川崎市の宮前文化センターで開催した会員総会で「間接株主会員制清川カントリークラブ」(通称:清川クラブ)の設立を決めた。
同クラブは守る会を発展的に吸収し、会員参加型の更生計画を推進するのが目的で会員約500名が出席。申請代理人今井征夫弁護士が、清川クラブが目指す清川CCの再建スキームを以下の様説明した。
「権利能力なき社団」とし、会員の拠出金で、(株)清川CCの全株式を取得、拠出金を納入した会員は「間接株主会員制清川カントリークラブ会則」により、同クラブを通じて会社経営に参加できるとしている。又、中間法人法が施行された場合(来年4月施行予定)清川クラブは同法に基づき中間法人になる予定という。
このスキームに要する資金は約30億円。これを現行正会員150万円×1600名 平日会員75万円×800名で調達する。申込期間は9月20日~10月20日までとし、支払い期間は、11月1日から同月30日までとしている。この拠出に応じなかった会員については、更生計画認可決定後プレー権を失う。
一方、拠出に応じた会員には、間接株主会員証(無額面)を発行しその会員証は譲渡可能にする。拠出出金者が極端に少なかった場合又は、会員側より有利な条件を出したスポンサーが現れるなどで裁判所の認可が下りなかった場合は、個々に全額返還するとしている。
2001/09/17 ロ-ンスタ-グループが経営権取得に意欲
会社更生法による再建がほぼ決定的となった清川CCは川崎市教育文化会館で債権者説明会を開いた。当日は約500名が出席、席上保全管理人、立川正雄弁護士は破産した場合債権者の配当率は0.43%程度であり、更正法による再建がよりベタ-であると述べた。
再建には資金導入が必須であり、その方法としては会員出資によるか、スポンサーを迎えるかのいずれかを選択しなくてはならず、会員による出資が可能か否か全会員を対象にアンケート調査を実施した。2561通回答者1738名の追加出資(正会員150万円,平日会員75万円)68%が応ずると回答。その一方でローンスターグループが強く経営権取得を希望している。
また、神奈川県最後のゴルフ場といわれ地の利を得たゴルフ場であるため、スポンサー候補が多く手を挙げているとも報告された。
会員との質疑の中で 「12月中までに追加金を出さないとプレー権を失う事になるなど脅迫的だ」との発言もあった。
2001/08/14 会社更生手続開始と保全命令
平成13年5月、会員有志による会社更生法を申請した(株)清川CCに、同法の保全管理会が横浜地裁より発令され保全管理人が就任。その管理人によれば負債額は745億3700万円で、内預託金債務は184億円。五洋物産の債務 ・ 連帯保証額は558億7800万円。
尚、会社側が申請した民事再生法は中止命令が発令、競売手続も同時に中止命令発令、今後の再建策としては
①会員は新たなる会社に出資して株主会員となる。(正会員150万円,平日会員75万円)
②第3者の出資者(スポンサー)にゆだねる、この際会員の出資は不要とされるもスポンサーが出資した資金を回収するために会員の追加募集等の手段を講じ、現在の会員のプレー環境が悪化する恐れがある
③会員権の売買名義書換は継続して現行通り行う。
ただし、会員の権利について保証できない渦中にあり大きなリスクがある状況であるので会員権の売買にあたっては要注意とされたし。
2001/07/31 清川CC及び秦野CC事再生法・会社更生法の受理
清川CCは昭和60年オープン、当時神奈川県ではゴルフ場開発を凍結していたが宮ヶ瀬ダム建設の見返り、地元振興策として特例で建設を認められ現在でも「同県最後の新設コース」と言われている。
立地条件も良く、順調な売上を保っていたが、同グループ(五洋物産)はバブル時に事業拡大政策を続けたことから、全体債務500億円を抱える事となり、又、債権を買ったローン・ スター・ファイナンス(株)から競売を申し立てられた事から、今回東京地裁に民事再生法を申請、受理された。又、「同クラブ守る会」は会社更生法を横浜地裁に申し立て、これも受理された。
1つのゴルフ場に2種類の法的整理申請がなされ、且つ異なった裁判所での同時審理が可能か、否か、これまでに事例がない。