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固定資産税、総務庁が告示を改正

2008年8月27日(水)
総務省は平成21年度の固定資産税評価替えを前に、ゴルフ場用地の評価について検討してきたが、これに関連して地方税法に基づき、8月11日付けで総務省告示第435号を公示した。
告示435号は、昭和38年の自治省告示第158号(固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続)を改正し、平成21年度分の固定資産税から適用する。
告示の主旨は〝ゴルフ場の固定資産税評価において、平成21年度からゴルフプレーに必要な土地とプレーに必要のない土地を区分する〟と受け取ることができる。
プレーに必要のないゴルフ場内の樹林帯などの土地を含めて、全てをゴルフ場用地として固定資産税を課税されているゴルフ場もある。
これらゴルフ場はプレーに必要のない土地(例えば、県のゴルフ場開発に関する指導要綱等でゴルフ場の外周に30メートルの樹林帯の確保を定めている場合、その樹林帯のほとんどをプレーに必要のない土地とみることもできる)を選別し、山林や原野等の地目に変更(区分)できれば、21年度から固定資産税を減額できる可能性がある。
=ゴルフ特信 提供=