PGMグループゴルフ場の『年会費に対する消費税率の取扱い訂正』について
2014年2月18日(火)
パシフィックゴルフマネージメント(株)より、2014年度年会費に対する消費税率の取扱い訂正についての通知がありました。※詳細は下記のとおり
◎年会費に対する消費税率の取扱い訂正の件
昨年12月にグループ会員に送付した『2014年度年会費のご請求』における消費税率の取扱いについては、国税局の指導をもとに慎重に判断し請求しましたが、此処にきて国税局より『1年分を通して現税率(5%)を適用して問題ない』と、昨年とは異なる見解が示されました。つきましては、先の請求をお詫びして訂正し、以下のように取扱います。
・既に2014年度年会費を支払い済の会員
・・・消費税の差額を次年度(2015年度)年会費の一部に充当します。
・既に2014年度年会費ならびにロッカー費を支払い済の会員
・・・消費税の差額を次年度(2014年度)年会費の一部に充当します。
ロッカー費についても同じ扱いとします。
・2014年度年会費を支払っていない会員
・・・先の請求を訂正し、再度請求書を送ります。
行き違いで入金済の会員には消費税の差額を次年度(2015年度)年会費の
一部に充当します。
※2014年度年会費の計算方法
【訂正前】①+②+③
①年会費
②年会費の3ヶ月分(2014年1月~3月)に対して5%の消費税額
③年会費の9ヶ月分(2014年4月~12月)に対して8%の消費税額
【訂正後】①+②
①年会費
②年会費に対して5%の消費税額