26年度税制改正法成立で、ゴルフ会員権の損益通算廃止決定
2014年4月3日(木)
平成26年3月20日に参議院本会議で「平成26年度税制改正法」が可決、成立した。
これにより、先の政府与党「平成26年度税制改正大綱」で盛り込まれた、個人によるゴルフ会員権の損益通算廃止が決定。改正法の成立を受けて、財務省では3月31日に所得税法施行令の改正を官報に公布し、4月1日より個人のゴルフ会員権譲損は認められず、事実上の損益通算廃止となる。
なお、ゴルフ会員権売却により譲渡益が出た場合は個人、法人ともに課税されるが、損失が出た場合に利益と相殺可能なのは法人のみとなる。