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ゴルフ会員権 損益通算に関して

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損益通算は廃止となりました

※2014年4月以降、ゴルフ会員権の損益通算が廃止となりました。

ゴルフ会員権を譲渡し、譲渡金額が購入金額(名義書換料・手数料含む)を下回り、譲渡損が発生した場合、他の所得と損益通算が出来るので、総所得金額がその分少なくなり、所得税の還付を受けることができます。
数年来、ゴルフ会員権価格の下落により、ゴルフ会員権を売却することにより、譲渡損が発生ケースが増えてきております。 会員権売却による譲渡損は現在、損益通算という救済税制があります。 年末(12/31)までにゴルフ会員権を売却し損金を確定した場合、翌年の確定申告時に申告する事で、所得税の還付を受けられます。 地方税の算定基準も低くなる為、翌年の地方税負担も軽くなります。
損金が出る場合の税還付
市場でなかなか流通できない、ゴルフ会員権もお気軽にご相談ください

ゴルフ会員権買い手不在の為、なかなか売却できないゴルフ会員権所有の方も、お気軽にご相談ください。 ゴルフ会員権の種類によっては弊社で買取させていただきます。また実質会員権価格のないもの(相場5万未満)についても併せてご相談ください。

廃止前の損益通算 アーカイブ

ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取扱いについて (平成24年8月改訂)

(預託金返還請求権が無い為) 損益通算が否認されておりました。 今回の改訂により上記のケースも認められることとなりました。

1・従来の取扱い

 預託金会員制ゴルフ会員権とは、契約上の地位であり、優先的施設利用権と預託金返還請求権をその内容とする譲渡所得の基因となる資産(事実上の権利)となります。このため、ゴルフ会員権を巡る種々の方策の判定に当たってのメルクマールは、そのゴルフ会員権はゴルフ会員権としての性質を有しているか(維持しているか)、という点を基本として取り扱ってきました。
 このことから、自主再建型の再建が行われたゴルフクラブのゴルフ会員権を譲渡した際の譲渡所得の金額の計算において、当該譲渡による収入金額から控除する取得費は、①会社更生法に基づく更生計画による更生手続等により、預託金債権の一部のみを切り捨てられた場合には、切り捨てられた損失の金額は認識せず、取得価額から減額(付け替え)しないものと取り扱い、また、②預託金債権の全額を切り捨てられた場合には、更生手続等により取得した優先的施設利用権のみのゴルフ会員権の時価相当額として取り扱ってきました。

2・今後の取扱い

 上記1②の従来の取扱いの一部を以下のとおり変更します。
 預託金会員制ゴルフ会員権が会社更生法に基づく更生計画による更生手続等(注)によって、預託金債権の全額を切り捨てられたことにより優先的施設利用権(年会費等納入義務等を含みます。以下同じです。)のみのゴルフ会員権となったときであっても、当該更生手続等により優先的施設利用権が、次に掲げる状況その他の事情を総合勘案し、更生手続等の前後で変更なく存続し同一性を有していると認められる場合には、その後に当該優先的施設利用権のみのゴルフ会員権を譲渡した際の譲渡所得の金額の計算において、当該譲渡による収入金額から控除する取得費については、更生手続等前の預託金会員制ゴルフ会員権を取得したときの優先的施設利用権部分に相当する取得価額とします。

①当該更生計画等の内容から、優先的施設利用権が会員の選択等にかかわらず、当該更生手続等の前後で変更がなく存続することが明示的に定められていること。
②当該更生手続等により優先的施設利用権のみのゴルフ会員権となるときに、新たに入会金の支払いがなく、かつ、年会費等納入義務等を約束する新たな入会手続が執られていないこと。

(注)会社更生法に基づく更生計画による更生手続と同等の法的効果を有する民事再生法に基づく再生計画による再生手続等を含みます。

3・所得税の還付手続

 上記2の取扱いの変更は、過去に遡って適用することとし、これにより、過去の所得税の申告の内容に異動が生じ所得税が納めすぎになる場合には、国税通則法の規定に基づき、この取扱いの変更を知った日の翌日から2月以内に所轄の税務署に更正の請求をすることにより、当該納めすぎとなっている所得税が還付となります。
 更正の請求をする場合は、更生計画等上記2に掲げた内容が分かる書類を併せてご提出ください。
 なお、法定申告期限等から既に5年を経過している年分の所得税については、法令上、減額できないこととされていますのでご注意ください。