同倶楽部では、グループ会社との合併に伴い、平成31年3月1日付で経営会社の商号を下記のとおり変更しました。
・経営会社の商号変更
【変更前】株式会社小田原城カントリー倶楽部(代表取締役:瓜谷 綱延)
【変更後】株式会社文芸社恒産(代表取締役:瓜谷 綱延)
平成23年12月16日より名義書換再開 既に実施
【名義書換料】
[正会員]31.5万
[平日会員]21万
小田原城カントリー倶楽部(神奈川県)の経営会社である(株)小田原城カントリー倶楽部は、スポンサーに(株)文芸社を選定し更生計画案を会員を含む債権者に送付した。再建の基本方針は、(株)小田原城CCの資本金7000万円の全額を消却し、新たに発行する1400株(7000万円)を文芸社に割当。会員に対しての弁済率は、◆プレー権継続希望の在籍会員は、預託金の1.25%が新預託金となる ◆退会希望の在籍会員は、退会届を届け出、預託金の1%を弁済 ◆プレー権継続希望の退会会員は、退会撤回を届け出、預託金の1.25%が新預託金となり、届け出なかった場合は1%を弁済 ◆既に退会し預託金の一部返還を受けた退会会員は、退会扱いとなり預託金未返還部分の1%を弁済
*新預託金(新預託金証書発行・10年据置)
(株)小田原城カントリー倶楽部は、9月30日に東京地裁から更生手続開始決定を受けた。
経営の(株)小田原城カントリー倶楽部の保全管理人がスポンサーを入札で募集することが明らかになった。
フィナンシャルアドバイザー(FA)は、ゴルフ場M&A斡旋で実績のある住友不動産販売(株)のM&A事業部(東京都新宿区)。
10月21日に第一次入札を実施、11月16日の第二次入札でスポンサー先を絞込み、11月中に決定する予定。
(株)小田原城カントリー倶楽部は、8月10日に一部会員から東京地裁へ会社更生法の適用を申請され、9月3日に同地裁から更生法の基づく保全管理命令を受け、保全管理人のもとでゴルフ場を営業中。
更生法の適用を申請した一部会員らには、今年4月から同CCを一時占有して営業していたゴルフ場会社が、会員での自主株主再建に協力を表明していたが、保全管理人は広く公平にスポンサー先を入札で決めることを選んだ。
なお、(株)小田原城CCはクラブハウスの所有権を有するが、ゴルフ場用地を地元の森林組合などから賃借している。
また、運営を関連会社の(株)グリーンプランニングに委託していた時期もあった。
会員数は会社側発表で約3700名、その預託金は約30億円で、退会会員の債権額は約18億円。
その他、ノンバンクからの金融債務を含め負債総額は70億円程度が見込まれている。
=ゴルフ特信 提供=
8月10日に一部会員から東京地裁へ会社更生法の適用を申請されていた(株)小田原城カントリー倶楽部(神奈川県小田原市)だが、同地裁が9月3日に更生法の基づく保全管理命令を下し、現経営者は排除され、保全管理人の管理下となった。
これを受け、同CCでは9月4日付けで会員権の名変を停止。
今後、会社更生手続きが開始決定されると、管財人の下でスポンサーを模索し、ゴルフ場の再建を目指すことになる。
バブル崩壊もあり、三和物産、緑営グループと経営母体が転々。
加えて緑営グループの破綻で独立したが、多額の金融債務や預託金償還問題を抱え、資金繰りは厳しい状況にあった。
こうした中で、今年5月1日から第三者の(株)富士商会(相生富士夫代表取締役)による一時占有事件も起きた。
8月1日にはゴルフ場から退去を求められた富士商会が現経営者を排除して、会員による更生法での自主株主再建案を支援すると会員らに表明。
理事長を含む会員17名が8月10日に、東京地裁へ(株)小田原城CCの会社更生法適用申請を行い、調査委員に八木清文弁護士が選任されていた。
ところで、調査委員の報告書提出期限は9月10日で、期限前の保全管理命令となった。
なお、(株)小田原城CCはクラブハウスを保有していたが、ゴルフ場用地は地元の森林組合から賃借して営業していた。
会員数は会社側発表で約3700名、その預託金は約30億円で、退会会員の債権額は約18億円。
その他、ノンバンクからの金融債務を含め負債総額は70億円程度が見込まれている。
=ゴルフ特信 提供=
2010/9/4より名義書換停止
2010/9/3、東京地裁より会社更生法申立の為
小田原カントリー倶楽部の経営会社である(株)小田原城カントリー倶楽部は、8月10日に債権者より東京地裁へ会社更生法の適用を申し立てられ、9月3日に同地裁より保全管理命令を受けた。
負債は約70億円。
一部会員から会社更生法の適用申請を受けた小田原城カントリー倶楽部だが、代理弁護士を通じ、会員による更生法申立ては一時ゴルフ場を不法占拠した富士商会らの扇動によるものなどと説明した。
同社では、そもそも〝5月1日富士商会に経営権が移った事実はない〟とし、単に富士商会らが当ゴルフ場を不法占拠しただけと説明している。
そして、7月15日には
①富士商会の相生代表、露木総支配人、その他関係人のクラブハウス等への立入禁止。
②富士商会らは(株)小田原城CCより要求を受けたときは退去しなければならないとする仮処分命令が発令され、また7月7日には
③富士商会は新規に会員を募集し、会員契約を締結すること。
④従前の会員契約の変更やこれら合意。
⑤会員年会費の支払い変更やその合意――についての禁止を命ずる仮処分命令も発令され、これら手続きにより、8月2日に富士商会は同ゴルフ場より退去したという。
会員から更生法の適用を8月10日に東京地裁に申し立てられたが、同社では〝富士商会らの虚偽の説明や扇動を真に受け、あるいは、虚偽であることを知りながらこれと結託したうえで、本件申立に及んだもので、これに対する対応は現在検討中〟と説明している。
ちなみに、富士商会がスポンサーとして指摘していた市川グループは動ゴルフ場の支援から撤退したと説明している。
同社によると、平成22年3月末時点の会員数は約370名で、預託金債権額は約30億円、退会会員債権額は約180名で、預託金債権額は約30億円、退会会員債権額は約18億円という。
今回の騒動の発端となった富士商会による占拠について、(株)小田原城CCの代理人は富士商会が同CCを占拠する根拠とした譲渡契約書は他の役員に知らせずに、総支配人が捺印した偽造のものだったと説明しており、同CCの建物を所有する同社が裁判で営業権も認められたとしている。
さらに、富士商会は営業していた5~7月の間の内、年会費を徴収した他、撤退した直前の月の従業員給与や納入業者への代金等も支払わないなど〝いいようにゴルフ場を占拠していた〟等と訴えている。
いずれにしても、ゴルフ場の再建については新たなスポンサーを立てて検討する考えのようだ。
=ゴルフ特信 提供=
今年5月1日に経営権を取得したとする(株)富士商会(相生富士夫代表取締役)が経営主体となってゴルフ場を再建するとして、会員権の分割や会員権の買取り等を会員に提案。
この際、旧経営会社は債務超過で、事実上破綻の状況にあると案内し、会員間に動揺が広がった。
その(株)富士商会は8月1日付けで同CCを会社更生法で再建する〝事業再生に関するお願い〟を会員に通知。
従業員の未払い給与の支払いやコース管理等で運営が改善したと報告するも、全経営会社との経営権を巡る争いや74億円にものぼる債務超過から同社として経営を維持することは困難とし、さらに市川造園をスポンサーとする民事再生法の申請が考えられるとして、前経営者へ経営が戻らないよう会員による自主株主運営案に協力することにしたと案内した。
そして8月10日に、会員17名が債権者(預託金額は大半が80万円で債権総額1430万円)として東京地裁に(株)小田原城カントリー倶楽部の会社更生法適用申請を行った。
申立によると、会員数は6500名以上、会員の預託金額は50億円を超え、負債総額は70億円程度と推定。
会員への預託金返還に応じることもゴルフ場経営を継続することも困難として、現経営陣の排除を求めた。
一方、(株)小田原城カントリー倶楽部は、富士商会が会員に通知した8月1日までに富士商会側を排除し、ゴルフ場の支配権を回復したことがわかった。
富士商会に占有された5月以降も係争を続けていた模様で、支配権回復後に更生法申請をされたため、現在対応に追われている模様だ。
=ゴルフ特信 提供=
会員に対し先月、〝事業再生の件〟と題した通知が届き、様々な憶測が飛び交っていたが、その通知や倶楽部側の対応がこのほど明らかになった。
文書は、(株)富士商会(相生富士夫代表取締役、露木保総支配人)名で出され、5月1日をもって同商会にゴルフ場の経営譲渡を行なったこと、同商会が経営主体となって同ゴルフ場を再生すると報告。
旧経営会社の(株)小田原城カントリー倶楽部および(株)グリーンプランニングは金融機関からの借り入れ金及び預託金債務により約74億円の負債があり債務超過で、前経営者は事実上破綻の状況にあるとしている。
そこで同商会は経営主体となって、
①金融機関と交渉を行い債務を圧縮、②ゴルフ場運営収支を改善、③会員も預託金も圧縮し、ゴルフ場を健全化させる――という。
以上のような状況から旧経営者より預託金返還依頼を約束している会員には、支払いできないと陳謝。
代わりに、以下の4案を提案している。
①会員権の分割=5月15日に理事会の承認を受けて会員権を最大4口まで分割可(分割会員権の譲渡は今年8月末まで名変料無料、来年度から既存会員を含む会員の年会費を減額して一律税別で2万円に)。
②プレー権への切替えによる買取り=同社指定の中央ゴルフサービス(東京都港区)が1万円で買取り、その代金をもって無額面のプレー権を発行(8月末まで名変料無料、その後も有料で譲渡可)。
③会員権の買取り=同じく中央ゴルフサービスが2%相当で買い取り、損益通産が可能。
④未納年会費の放棄=今年度の年会費(3.15万円)を6月末までに納入すれば過去の年会費の滞納があっても全額支払いを免除するとし、年会費の振込先を案内している。
また、プレー料金(セルフ)を平日で会員4千円、ビジター8490円、土・日祝日で会員9千円、ビジター1万3千円と案内。
予約専用無料回線を開設し、電話番号も変更した(ただし当面旧番号でも通話は可)。
露木保支配人は、「以前は芝は荒れ、給料遅配や業者への未払い等もひどかったが、改善され従業員・会員も喜んでいる。オーナーは1組4名が格安でプレーできるよう会員権分割を提案したが会員の高齢化もあり、圧倒的に会員権買取りが多い」と説明、年会費納入の会員は2800名という。
=ゴルフ特信 提供=
ちなみにゴルフ場用地はすべて借地としている。
新経営会社は他のゴルフ場で運営実績があるというが、通知には特に案内もなく、提案内容に疑念を持った会員も多かったようだ。
名義書換窓口である証券課が、平成15年7月31日付で下記に移転しました。
〒162-0822
東京都新宿区下宮比町3-12名成ビル201
TEL:03-5225-2801
FAX:03-5225-2802
2002/10/1より呼称変更
呼称変更
改正前 [平日会員] → [週日会員]
2002/10/1より値上げ実施
改正前 [平日会員] 5.25万 → 改正後 [週日会員] 21万
2000/4/1より名義書換再開
名義書換料[平日会員] 5万。
2000/4/1より値下げ実施
改正前 [正会員] 42万 → 改正後 [正会員] 31.5万
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