東京商工リサーチによると、同クラブの経営会社である(株)東名小山カントリー倶楽部は令和5年7月6日に東京地裁へ破産手続開始を申請し、同日に同地裁より破産手続開始決定を受けました。尚、(株)東名小山カントリー倶楽部は同クラブの運営・営業主体ではなく、ゴルフ場は別会社により運営されているため、同クラブは通常どおりの営業を継続しています。
同クラブでは、会員権の名義書換を下記のとおり停止しました。
【名義書換停止期間】
令和5年5月25日より当分の間
同クラブでは、平成22年10月より実施していた名義書換料の期間限定減額を令和4年8月31日を以って終了し、翌9月1日より名義書換料を下記のとおり改定します。
【名義書換料】
[正会員]改定前:5.5万円(税込)⇒改定後:11万円(税込)
2005/5/1より値下げ実施
改正前 [正会員] 26.25万 → 改正後 [正会員] 5.25万
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