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東松山カントリークラブ会員権ニュース

(ヒガシマツヤマカントリークラブ)
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2024/08/09 名義書換料及び特別預託金改定のお知らせ

同クラブでは、名義書換料及び特別預託金を下記のとおり改定します。

【改定日】
令和6年11月1日より
【名義書換料】
[正会員]改定前:110万円(税込)⇒改定後:143万円(税込)
[平日会員]改定前:55万円(税込)⇒改定後:88万円(税込)
【特別預託金】
[正会員]改定前:50万円⇒改定後:25万円
[平日会員]改定前:25万円⇒改定後:無料

2021/12/14 プレースタイルの変更について

同クラブでは、これまで2通りのプレースタイルがありましたが、ハイカート(手押し電動カート)のプレースタイルを廃止し、全て乗用カートを利用したプレースタイルに変更します。また、全乗用カートにナビゲーションシステムを設置します。

【期日】
令和4年3月1日より
【内容】
(1)ハイカート(手押し電動カート)を廃止し、全組乗用カート利用とする。

(2)全乗用カートにナビゲーションシステムを設置する。

【変更理由】
(1)全組乗用カート及びナビ設置で下記の項目が促進される。

(安全の確保)
・前組との距離が把握できることによる打ち込み防止
・緊急時の連絡手段確保
・雷発生時等の一斉放送
(プレーファストの促進)
・運行状況の把握によるスロープレー防止
(顧客サービス)
・コンペ等でのスコア入力
(2)乗用カート利用者が年々増加し、カート利用率も8割以上と高く、乗用カートによるプレーが主たるプレースタイルとして定着している。

2015/11/06 名義書換料及び特別預託金改定のお知らせ

同クラブでは、平成27年12月31日を以って『入会促進キャンペーン』を終了しますが、このキャンペーンが会員権需要バランスの維持と会員活性化の好循環を生み出している点を踏まえ、名義書換料と特別預託金を『入会促進キャンペーン』と同額に引き下げます。

【改定日】
平成28年1月1日より実施。

【名義書換料・特別預託金】
改定前
[正会員]名義書換料:200万円(税別)+ 特別預託金:100万円 
[平日会員]名義書換料:150万円(税別)+ 特別預託金:50万円 
             ↓
改定後
[正会員]名義書換料:100万円(税別)+ 特別預託金:50万円
[平日会員]名義書換料:50万円(税別)+ 特別預託金:25万円

2013/11/12 入会促進キャンペーン期間延長

開場50周年記念入会促進キャンペーンを平成27年12月31日まで延長(2年間)
【通常料金】
[正会員]200万円(税別・名義書換料)+ 100万円(特別預託金)
[平日会員]150万円(税別・名義書換料)+ 50万円(特別預託金)
【キャンペーン料金】
[正会員]100万円(税別・名義書換料)+ 50万円(特別預託金)
[平日会員]50万円(税別・名義書換料)+ 25万円(特別預託金)

2012/11/01 コース写真を追加しました
2011/11/02 コースレポート追加しました
2011/10/28 入会入会促進キャンペーンのお知らせ

平成24年1月1日より平成25年12月31までの2年間、開場50周年記念入会促進キャンペーンを実施
【通常料金】
[正会員]210万(名義書換料)+ 100万(特別預託金)
[平日会員]157.5万(名義書換料)+ 50万(特別預託金)
【キャンペーン料金】
[正会員]105万(名義書換料)+ 50万(特別預託金)
[平日会員]52.5万(名義書換料)+ 25万(特別預託金)

2010/08/09 東松山CCが勝訴、会員の懲役処分は正当

株主会員制の東松山CC(27ホール)は、会員3名から訴えられた裁判で勝訴したことを、クラブと同CCを経営する(株)東松山カントリークラブの連名で会員に報告した。

6月11日にさいたま地裁熊谷支部(角田ゆみ裁判官)から会員側の請求を棄却する判決が下り、「本裁判はクラブ側の主張が全面的に認められたもので、当クラブの懲役処分の有効性が裁判により明確になりました」と報告、その上で、判決の概要を記載している。

訴えていたのはクラブの名誉を毀損し秩序を乱す行為があったとして、懲役処分を受けた会員の内の3名。

会員側は〝処分は違法で無効〟と主張し、慰謝料として各100万円を(株)東松山CCに請求した。

会員側は「東松山CCを愛する会」が平成19年に会員に発送した文書に、賛同者として名を連ねていた。

クラブ側は、この文書が当時の理事長や副理事長を解任することが目的で、理事長等を中傷する内容を含み、事実と異なる事柄も記載しているとして問題視し、クラブ規則15条に基づき〝15条委員会〟設置。

聴聞の席を設けるなどして検討をした結果、会員側に6ヵ月~1年の会員資格停止の処分を行なった。

これに対し会員側は、
①文書の送付は正当な行為。

②協力者(賛同者)として氏名を使用することを承諾したのみで、処分対象となる言動は存在しない。

③15条委員会の人選も公平公生でないなど適性手続きを欠く――主張した。

クラブ側((株)東松山CC側)は、
①愛する会の活動がクラブの根幹である民主的意思決定過程を脅かし、秩序を乱すものとして看過できない。

②(会員側は)聴聞の席でも愛する会の趣旨に賛同するとの意見を明確にしている。

③15条委員会の人選は公正――と反論。

裁判所は、事実関係についても検討を加え、(株)東松山CC側の主張を全面的に支持した。

クラブの活動内容についても触れ「((株)東松山CCの)委託を受けてゴルフ場施設を運営していること、組織・運営が会員の総意を反映した民主的な運営がなされる仕組みになっていること」なども認定し、「自立的な団体としての実態を有する親睦団体」としている。

このような判決を会員に報告した理由について(株)東松山CCは「事実を会員や関係者にありのまま伝えることが重要だと考えて、判決文に沿って報告を行なった」と語っている。

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2009/01/01 1/1より年会費改定

2009/01/01より年会費(会計年度:1月~12月)を値上げ
改正前 [正会員] 37,800円 → 改正後 [正会員] 75,600円
改正前 [平日会員] 23,100円 → 改正後 [平日会員] 46,200円

2008/01/07 名義書換料および預託金改定のお知らせ

2008/02/1より名義書換料値上げ、及び預託金値下げ実施
【名義書換料】
<正会員>
改正前 [個人正会員] 105万 → 改正後 [個人正会員] 210万
改正前 [個人正会員(相続)] 52.5万 → 改正後 [個人正会員(相続)] 105万
改正前 [法人正会員] 105万 → 改正後 [法人正会員] 210万
改正前 [法人正会員(同一法人内)] 105万 → 改正後 [法人正会員(同一法人内)] 210万
<平日会員>
改正前 [個人平日会員] 84万 → 改正後 [個人平日会員] 157.5万
改正前 [個人平日会員(相続)] 52.5万 → 改正後 [個人平日会員(相続)] 84万
改正前 [法人平日会員] 84万 → 改正後 [法人平日会員] 157.5万
改正前 [法人平日会員(同一法人内)] 52.5万 → 改正後 [法人平日会員(同一法人内)] 157.5万
【特別預託金】
<正会員>
改正前 [個人正会員] 200万 → 改正後 [個人正会員] 100万
改正前 [個人正会員(相続)] 100万 → 改正後 [個人正会員(相続)] 50万
改正前 [法人正会員] 200万 → 改正後 [法人正会員] 100万
改正前 [法人正会員(同一法人内)] 200万 → 改正後 [法人正会員(同一法人内)] 100万
<平日会員>
改正前 [個人平日会員] 100万 → 改正後 [個人平日会員] 50万
改正前 [個人平日会員(相続)] 50万 → 改正後 [個人平日会員(相続)] 30万
改正前 [法人平日会員] 100万 → 改正後 [法人平日会員] 50万
改正前 [法人平日会員(同一法人内)] 100万 → 改正後 [法人平日会員(同一法人内)] 50万
*同一法人内については、入会時に預託金を納入していない場合、書換時に納付する金額。

 納付している場合は、その金額を引き継ぐ。

2000/11/01 名義書換料改定のお知らせ

2000/11/1より値下げ実施
改正前 [正会員] 262.5万 → 改正後 [正会員] 105万
改正前 [平日会員] 136.5万 → 改正後 [平日会員] 84万
預託金(正)200万(平)100万

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