同倶楽部では、令和元年6月1日より入会条件の一部を下記のとおり変更しました。
※女性入会制限を廃止
【変更前】
男性証券からの名義書換⇒男性のみ
女性証券からの名義書換⇒女性・男性共に可能
【変更後】
男性証券からの名義書換⇒男性・女性共に可能
女性証券からの名義書換⇒女性・男性共に可能 ※変更なし
再生手続中の(株)鷹ゴルフ倶楽部の債権者集会(書面投票と併用)が11月26日に開かれ、賛成多数で自主再建型の再生計画案を可決、同日東京地裁から認可決定を受けた。
出席債権者数5869名の内の92.0%に当たる5401名の議決権総額では77.4%の賛成で再生法の可決要件を満たした。
会員に関する再生条件は、退会会員(要届出)への弁済率は預託金の5%で、10年均等分割弁済となる。
第1回目の弁済は、認可決定確定の日から4カ月以内となっている。
一方、継続会員は預託金の7%を新預託金(10年据置き)。
=ゴルフ特信 提供=
今年6月25日に東京地裁に民事再生法の適用を申請した(株)鷹ゴルフ倶楽部は、このほど会員等の債権者に再生計画案を配布した。
自主再建型の計画案で、基本方針は「従来どおり、会員重視の運営をする」としている。
同計画案によると、退会を希望する会員は再生計画認可決定確定日から1カ月以内に退会届を提出し、退会届を提出しなかった会員は継続会員となる。
退会会員への弁済率は預託金の5%で、10年均等分割弁済となる。
第1回目の弁済は、確定日から4カ月以内となっている。
一方、継続会員は預託金の7%を新預託金とし、据置期間を確定日から10年としている。
同社の平成19年7月期の売上高は5億7300万円で、利益も計上している。
譲受人は預託金返還請求権を有するが、名変料を支払い名変手続きが完了するまでは会員としてのプレー権はなく、譲渡人が会員でプレー権を行使できる(一方で年会費の義務を負う)としている。
確定した債権者総数は9492名で、債権総額は120億9103万円余(当初の負債額は96億7800万円)となっている。
なお、債権者集会(書面投票と併用)は、11月26日に開かれる。
=ゴルフ特信 提供=
2008/9/1より名義書換再開
[正会員] 8.4万
[平日会員] 5.25万
[週日会員] 5.25万
㈱鷹ゴルフ倶楽部は6月25日、東京地裁に民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。
負債総額は約96億7800万円。
2002/8/1より値上げ実施
改正前 [正会員] 3万 → 改正後 [正会員] 8万
改正前 [平日会員] 3万 → 改正後 [平日会員] 5万
改正前 [週日会員] 3万 → 改正後 [週日会員] 5万
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