同クラブでは、今年9月の豪雨で土砂が流入して一部ホールが使用できなかったため、10月10日から暫定的に6ホール回り放題で営業していましたが、10月末で営業を休止し、従業員も一旦解雇して休業しています。尚、復旧工事に長期間を要する見込みであることから、今後の営業については工事費用等を考慮して検討するとのことです。
平成25年4月1日より下記の通りコース名を変更
【変更前】バークレイカントリークラブ
【変更後】新バークレイカントリークラブ
同クラブの資産保有・会員権発行会社で現在、民事再生手続中の(株)バークレイカントリークラブの債権者集会が11月29日に開かれ賛成多数で再生計画案を可決、翌30日に宇都宮地裁から認可決定を受けた。決議結果は、出席債権者数2024名の内の88.5%に当たる1791名の賛成、議決権総額でも約80%の賛成で再生法の可決要件を満たした。
同クラブの資産保有・会員権発行会社で現在、民事再生手続中の(株)バークレイカントリークラブは、会員などの債権者に再生計画案を配布した。計画案はスポンサー型で、同クラブの運営会社である(株)バークレイがゴルフ場資産等を承継する予定。(株)バークレイは、(株)シグマが設立した子会社。会員に関する再生条件は、退会会員には預託金の5%を一括弁済する(年会費の未納分はは差引いて弁済、マイナスになる会員からはマイナス分の徴収はしない)。継続会員は5%が新預託金となる(措置期間等は再生計画案成立後に調整して決める)。年会費の未納分が預託金の5%以内であれば、差額を(株)バークレイに支払うことで継続して新預託金の会員になれる。未納分が5%を超えている場合は、5%を入会金として支払うことで預託金ゼロの一代限りの会員権(プレー権のみ)の会員となる。計画案の決議は、11月15日締切の書面投票と11月29日開催の債権者集会で行なわれる。
同クラブによると、同クラブ経営会社(預託金保有会社)である(株)バークレイカントリークラブは、平成24年4月18日に宇都宮地裁へ民事再生手続開始を申請し、会員権の名義書換も同日停止したとのこと。尚、ゴルフ場の運営会社である(株)バークレイとは別個の法人であり、ゴルフ場については再生手続申請後も継続して営業している。
2002/10/1より名義書換再開
名義書換料 [正会員] 10.5万
名義書換料 [平日会員] 5.25万
1999/3/1より名義書換停止
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