同クラブでは、令和2年1月(令和2年度分)より年会費を下記のとおり改定しました。
[個人正会員]改定前:2万円(税別)⇒改定後:3万円(税別)
[法人正会員]改定前:4万円(税別)⇒改定後:6万円(税別)
同クラブの経営会社である東信観光開発(株)は、再生計画認可決定確定後3年が経過したとして、平成25年11月26日付で長野地裁より再生手続の終結決定を受けた。
名義書換料値下げ 既に実施
改定前[正会員]21万 ⇒ 改定後[正会員]10.5万
今年1月29日に長野地裁に再生法の適用を申請した東信観光開発(株)の債権者集会が8月26日に開かれ、自主再建型の再生計画案を賛成多数で可決、同日同地裁から認可決定を受けた。
決議結果は、出席債権者数796名の内の95.85%に当たる763名の賛成、議決権総額では79.95%の賛成で、再生法の可決要件を満たした。
計画案は、基本的には会員を含む一般債権者へは、債権額(預託金額)の98.5%をカットした後の1.5%を3回(1回目は平成22年12月末日まで、2回目は27年12月末日まで、3回目は32年12月末日まで)に分けて配当する。
ただし、債権額が1700万円を超えた一般債権者や、数口の会員権を保有し合計金額が1700万円超となる会員に対しては、1700万円まで1.5%を配当し、超えた部分は0.1%を配当する。
会員の再生条件は、退会会員は再生計画認可決定確定日から2ヵ月以内に退会届を提出、継続会員は配当1.5%の内の1万円を新預託金(据置期間10年)とした新証券を発行し、その1万円を差し引いた配当金を3回に分けて支払う。
1月29日に長野地裁に再生法の適用を申請した東信観光開発(株)は、このほど再生計画案を会員等の債権者に送付した。
自主再建型の計画案で、基本的には会員を含む一般債権者へは、債権額(預託金額)の98.5%をカットした後の1.5%を3回(1回目は平成22年12月末日まで、2回目は27年12月末日まで、3回目は32年12月末日まで)に分けて配当。
ただし、債権額が1700万円を超えた一般債権者や、数口の会員権を保有し合計金額が1700万円を超えた一般債権者や、数口の会員権を保有し合計金額が1700万円まで1.5%を配当し、超えた部分は0.1%を配当するとしている。
退会を希望する会員は再生計画認可決定確定日から2ヵ月以内で退会届を提出する必要がある。
また、継続会員には配当の1.5%の内1万円を新預託金(据置期間10年)とした新証券を発行し、その1万円を差し引いた配当金を3回に分けて支払う。
この他に、名義書換えを完了していない会員権所有者は、認可決定確定日から2ヵ月以内に名義書換料を支払い入会すれば、継続会員として扱う。
別除債権者(債権額は3億2400万円)の別除権不足額部分は一般債権者と同様の扱いとする。
これら配当金の原資は、手持ち資金および今後の事業収益を充てるとしている。
なお、確定した債権者総数は1289名で、その債権総額は26億1258万円余。
債権者集会(書面投票と併用)は8月26日に開かれる。
経営会社の東信観光開発(株)は、平成22年1月29日に長野地裁へ民事再生手続開始を申請し、同日監督命令を受けた。
負債総額は債権者約1300名に対して約26億2500万円(うち預託金が約22億円)。
2004/5/1より値下げ実施
改正前 [正会員] 52.5万 → 改正後 [正会員] 21万
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