(株)会津磐梯カントリークラブは、東京地裁から5月18日付けで民事再生手続きの終結決定を受けた。
平成17年4月に再生計画案が成立した同社は、退会会員には預託金の1.5%を、継続会員には1%を平成26年までの間、10回分割で支払う計画だった。
しかし、金融機関の協力で弁済資金の調達ができ今年3月までに繰上弁済して、早期の終結決定を受けたもの。
今回、継続会員にも繰上弁済したことから、預託金会員権はプレー会員権となった。
ちなみに、再生法申請時に公表した会員数は1475名で、その内預託金会員は978名。
再生手続きで退会した預託金会員は、約100名。
資本金の額を1億4000万円から1億3860万円減額し、140万円にすることを平成18年6月22日に開いた株主総会で決めた。
資本金減額は
①経費を削減
②預託金会員と株主会員とのバランス調整をすることが主な目的としている。
同社は、平成16年12月に民事再生法の適用を申請し、本紙既報通り昨年4月に再生計画案が可決している。①については、再建に向けて余計な経費を押さえるため、様々な点で合理化を行い、その一環として節税も実施することになったもの。
特に平成18年度から導入された外形標準課税(資本金1億円超の企業は赤字でも資本金額等に応じて課税)の対象外になるために資本金を1億円以下にしたという。
②ついては、再生計画成立後、預託金会員は預託金の98.5%をカットされているのに対し、株主会員(413名)は出資額は従来通りで他の権利も変更がない。そのため、預託金のカット率に見合うように資本金を99%減額させて、株主としての責任を取ったとしている。
従来は株式会社の資本金は1000万円以上と定められていたが、今年5月に「会社法」が施行され、資本金1円でも株式会社と認められるようになったことから、1000万円を切る資本金140万円に出来た。
資本減額の効力発生日は8月15日している。
=ゴルフ特信=
平成17年4月26日に債権者集会が開かれ、自主再建型の再生計画案が賛成多数で可決し、同日認可決定を受けた。
決議結果は、出席債権者数625名の内、95.68%に当たる598名の賛成、議決権総額では86.37%の賛成で可決要件を満たした。
計画案は、会員に関する再生条件として、退会会員の預託金債権は一般債権者と同様に98.5%カットし、残り1.5%を今年から平成26年までの間に10回分割で支払う。一方、継続会員の預託金は99%カットし、残り1%を退会会員と同様に、今年から26年までの間に10回分割で支払う。
継続会員の預託金は26年にはゼロとなり、その後も名義書換は可能で、プレー権のみの会員権となる。
=ゴルフ特信=
株式会社会津磐梯カントリークラブは平成16年12月1日、東京地裁に民事再生法の適用を申請した。
負債額は金融債務約11億7700万円。
実施2004/2/1より値下げ実施
改正前 [正会員] 52.5万 → 改正後 [正会員] 31.5万
改正前 [平日会員] 52.5万 → 改正後 [平日会員] 31.5万
2002/2/1より名義書換再開
名義書換料 [正会員] 52.5万
名義書換料 [平日会員] 52.5万
家族52.5万 同一法人内10.5万 相続21万
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