同倶楽部では、名義書換料と預託金相殺額を下記のとおり改定しました。
【名義書換料】
[正会員]改定前:33万円(税込)⇒改定後:27.5万円(税込)
[平日会員]現行:16.5万円(税込)※変更なし
【預託金の相殺額】
改定前:名義書換料のうち10万円までは会員証額面(預託金)と相殺できる。
改定後:名義書換料のうち5万円までは会員証額面(預託金)と相殺できる。
同倶楽部では、平成24年4月1日より名義書換料の相殺を下記のとおり実施します。
【名義書換料の相殺について】
名義書換料30万円のうち10万円までは、会員証額面(預託金)と相殺できる。
但し、書換後の預託金の最低金額は10万円とする。
したがって20万円以下の額面の会員権については、額面が10万円を下回らない範囲で相殺となる。
※名義書換に係る消費税(1.5万円)は別途請求あり。
新着情報をRSSで配信しています。RSS(フィード)とは新着情報を配信する技術のことです。 RSSリーダーに登録することで、新着情報を手軽に収集することができます。 以下のアドレスをRSSリーダーに登録してご利用ください。 |