帝国データバンクによると、平成25年3月29日に債権者より、会社更生法の適用を申し立てられていた同クラブの経営会社であるツインフィールズ(株)は、平成25年10月10日に大阪地裁より更生手続き開始決定を受けた。
同クラブを経営し再生手続中だったツインフィールズ(株)は、一転して再生手続中止となり、会社更生手続に移行することがほぼ確実となった。同社は平成24年8月27日、金沢地裁に再生法の適用を申請し、今年5月には自主再建型の再生計画案を債権者に配布、6月13日の債権者集会で計画案を決議することが決まっていたが、5月27日付で大阪地裁(金沢地裁から大阪地裁へ移管)が再生手続の中止命令を出した。中止命令は、会員で組織した『ツインフィールズ新生の会』が3月29日、同社に会社更生法の適用をするようにとの申立てを受けて出された。新生の会としては、一般社団法人を設立し、会員による自主再建を目指すという。
昨年8月27日に民事再生法の適用を金沢地裁に申請し、9月13日に再生手続開始決定を受けた、同クラブの経営会社であるツインフィールズ(株)は、自主再建型の再生計画案を会員等に配布した。会員に関する再生条件は、継続会員の預託金は75%カットで残り25%を10年据置の新預託金とし、満了後は一括弁済する。但し、年間の弁済額は据置満了後10年間は年間3000万円、それ以降は2000万円を限度とし、その額を超える場合は抽選弁済となる。一方、退会する会員の預託金は90%カットで、残り10%を平成25年~34年まで、10年分割で弁済する。計画案の決議は、6月4日締切の書面投票と6月13日開催の債権者集会で行なわれる。
帝国データバンクによると、同クラブの経営会社であるツインフィールズ(株)は、平成24年8月27日に金沢地裁へ民事再生法の適用を申請した。
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