同倶楽部では、入会条件の一部を下記のとおり変更しました。
【変更前】
年齢:満35歳以上
【変更後】
年齢:満20歳以上
※20歳未満の場合、保護者の誓約書提出が必要
平成24年9月1日より年会費値上げ
改定前[正会員] 3.15万 ⇒ 改定後[正会員] 5.25万
改定前[平日会員] 2.1万 ⇒ 改定後[平日会員] 3.36万
2009/11/1より名義書換再開
[正会員]52.5万円
[平日会員]26.25万円
センチュリー吉川GC(18H、兵庫県)とセンチュリー三木CC(同、三木市)を経営し、昨年4月に民事再生法を申請した細川開発(株)の債権者集会が3月18日に開かれ、賛成多数で再生計画案を可決し、同日神戸地裁から認可決定を受けた。
決議結果は、964名の内855名の賛成、議決総額136億6540万円の内の79.71%に当たる108億円9290万円の賛成で、再生法の可決要件を満たした。
計画案は、骨子は自主再建ながら〝各ゴルフ事業を独立した責任ある体制にする〟として細川開発は会社分割(吸収分割)で吉川GCのゴルフ場事業は吉川開発(株)に三木GCはセンチュリー三木ゴルフ(株)に承継。
会員に関する再生条件は、退会会員に対しては預託金の15%を会社分割期日から3ヵ月以内に一括弁済する。
プレー権の継続を望む会員は、吉川GC会員は吉川開発(株)に、三木GC会員はセンチュリー三木ゴルフ(株)に認可決定確定後2ヵ月以内に入会を申し込む。
申し込んだ会員は、返済額の15%のうち10.5%を親会社に再預託(新預託金=5年据置き)し、4.5%を現金で受け取る。
=ゴルフ特信 提供=
昨年4月に民事再生法を申請した細川開発(株)は、このほど会員等の債権者に対して自主再建型の再生計画案を配布した。
計画案の骨子は、自主再建ながら〝各ゴルフ場事業を独立した責任ある体制にする〟として、細川開発は会社分割(吸収分割)するとしている。
吉川GCのゴルフ場事業は吉川開発(株)に継続企業価値評価額の1億7711万円余で承継さえ、同様に三木GCはセンチュリー三木ゴルフ(株)に2億7148万円余で承継させるとしている。
会社分割の期日は、再生計画認可決定確定後5ヵ月以内としている。
また、細川開発は両ゴルフ場用地の所有者(地権者)で、なおかつ細川開発の株主である者から、借地の保証金として預託した計16億8426万円余の返還を受けるとしている。
細川開発は、この保証金と新会社2社から承継の対価として得た資金の合計23億189万7883円を弁済資金とする。
弁済後、細川開発は清算するが、残額があった場合は第2回目の弁済を行う。
会員(吉川780名、三木655名の計1435名)に関する再生条件は、退会会員に対しては預託金の15%を会社分割期日から3ヵ月以内に一括弁済する。
一方、プレー権の継続を望む会員は、吉川GCの会員は吉川開発(株)に、三木GC会員はセンチュリー三木ゴルフ(株)に、認可決定確定後2ヵ月以内に入会を申し込む。
申し込んだ会員は、返済額の15%のうち新会社に現預託金10.5%を再預託(新預託金=5年据置き)する一方で、4.5%を現金で受取ることになる。
この新預託金の返還義務は、細川開発の西村代表等の経営者サイド個人が、連帯して保証するとしている。
ちなみに、細川開発の確定再生債権者数は1175名で、その債権総額は預託金債権が141億2500万円と会員外の債権(5740万円)を含め141億8240万円としている。
別除権付債権はない。
なお細川開発を巡っては、一部会員が再生法申請後に会社更生法を申し立てている。
また、それら会員は債権者として独自の再生計画案を立案し裁判所に提出したが、裁判所は〝付議〟を認めなかった。
このため、3月18日に開く債権者集会では、会社側の計画案のみで賛否を決議することとなった。
=ゴルフ特信 提供=
細川開発㈱が4月24日に神戸地裁へ民事再生法を申請。
負債は約142億円。
2008/4/24より名義書換停止
民事再生法申請の為
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