新日本観光(株)系列の8コースは、贈与後もメンバー並みの料金でプレーできる「ギバーメンバー制度」を今年1月から導入した。
系列8コースは個人の正平会員の贈与に関しては、これまで第三者譲渡の名変料の半額で受付けてきた。
これに加え今年から会員権を贈与した会員を〝ギバーメンバー〟として、5年間に限りメンバー料金にプラス2100円でプレーを受け入れる(倶楽部競技参加やハンディキャップ取得は不可)とともに、プレー予約も可能した。
5年間限定のOB会員制度(贈与時の年齢制限なし)で、年会費は無料としている。
贈与の範囲は配偶者・子・孫及び子の配偶者。
同社の会員課では「家族が一緒に気軽にプレーできる環境を整えるため、この制度を導入した」と説明している。
8コースは潮来CC、浦和GC、千葉新日本GC、桑名国際GC、名岐国際GC、大神戸GC、明石GC、新奈良GC。
=ゴルフ特信 提供=
H16/1より新日本観光(株)グループゴルフ場の贈与・相続の名義書換料が改定
グループゴルフ場
潮来CC・浦和GC・千葉新日本GC・桑名国際GC・名岐国際GC・明石GC・大神戸GC・新奈良GC
[名義書換料(贈与・相続)]
○贈与の名義書換料を通常書換料の半額。(1名)
正会員 改定前:105万円 → 改定後:52.5万円
平日会員 改定前:63万円 → 改定後:31.5万円
潮来・平日会員 改定前:52.5万円(税別) → 改定後:26.25万円
*贈与の範囲 名義人の配偶者、名義人の子とその配偶者、名義人の孫まで(兄弟や甥,姪は通常の書換料)
明石GC・大神戸GC・新奈良GCの関西の3ゴルフ場についても、名義人が亡くなってから3年以内の相続に関する名義書換料が通常書換料の半額。(関西の3ゴルフ場以外のゴルフ場では既に実施)
正会員 改定前:105万円 → 改定後:52.5万円
平日会員 改定前:63万円 → 改定後:31.5万円
*相続の範囲・期間 名義人の配偶者、名義人の子とその配偶者、名義人の孫まで(兄弟や甥,姪等は一般譲渡扱い)となり、名義人が亡くなってから3年以内(3年を超えた場合は通常の書換料がかかる
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