同倶楽部を経営し、民事再生手続中の三津田開発(株)の再生計画案の決議は、7月31日締切の書面投票で行なわれ、8月2日に賛成多数で神戸地裁から認可決定を受けた。決議結果は投票数で96%の賛成、議決権総額では82%の賛成で再生法の可決要件を満たした。
同倶楽部の経営会社で、民事再生手続中の三津田開発(株)は自主再建型の再生計画案を配布した。会員に対する再生条件は、退会会員には分割弁済だが、プレー権を継続する会員の新預託金の返還については、同倶楽部独自の返還条件を設けている。退会会員には『預託金の30万円は全額+30万円を超える部分は35%』を10年分割で弁済する。一方、プレー権を継続する会員への弁済率は『預託金の30万円は全額+30万円を超える部分は75%』とし、その弁済額が10年据置きの新預託金となる。10年後の預託金返還請求の対策として『平成35年~64年度は純利益から3000万円を控除した金額、65年度以降は1000万円を控除した金額』を返還資金に充当、それを上回った場合は抽選で返還する。また、退会者多数の場合も抽選返還とし、返還の利益を得た退会者には10分に1のみ返還。残りは翌年に再度返還請求する。退会者のプレー権は、返還請求時点で消滅する。計画案の決議は7月31日締切の書面投票で行なわれる。
帝国データバンクによると、同倶楽部の経営会社である三津田開発(株)は、平成24年12月14日に神戸地裁へ民事再生手続開始を申請した。
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