同クラブの経営会社である(株)福傳は、令和元年11月5日に大阪地裁へ民事再生手続開始を申し立て同日、同裁判所より弁済禁止の保全命令を受けました。
同クラブでは、会員の承継優遇制度を下記のとおり実施。
【個人・平日会員の資格承継優遇制度】
個人・平日会員の承継に要する名義書換料を被承継人(現会員)の入会預託金から相殺することが出来る(但し、消費税は別途徴収)。
※名義書換後の新会員には、名義書換料を相殺し減額した新会員証券を発行。
2004/1/1より値下げ実施
改正前 [正会員] 52.5万 → 改正後 [正会員] 31.5万
同一法人内:31.5万
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