(株)武雄嬉野国際カントリークラブ(本社=コース)は、10月7日付けで会員権預託金の据置期間10年延長を主体とする再生計画案について、10月7日付けで福岡地裁から認可決定を受けた。
同社は〝債権額の5分の3以上〟の同意をすでに満たしていたことから、債権の調査・確定を省く「簡易再生」を選択、9月29日に再生計画案の決議となった。
その結果、委任状を含め873名の有効投票があり、うち689名から賛成(賛成率99.5%)を得た。
議決権総額約14億8983万円に占める賛成者の債権総額は11億6365万円、賛成額の比率は約78%と、再生法の可決要件を上回った。
今後、異議等がなければ2週間後程度に認可決定確定となる見込みとなった。
=ゴルフ特信 提供=
福岡地裁は8月20日付けで、(株)武雄嬉野国際カントリークラブ(本社=コース)に簡易再生の決定を下した。
決定内容は、「債権者集会の期日は9月29日、届出再生債権者総数1114名、届出総裁権額は15億2187万3252円」で、再生計画案は「すべての再生債権につき弁済期限を再生計画認可決定確定の日から10年猶予する」としている。
同社は昨年4月に韓国系企業の(株)サイカンホールディングス(東京都千代田区、角田俊律代表)の傘下に入ったが、会員に預託金の据置期間の10年延長を要請して70%近くの同意を得たものの、一部会員から返還請求訴訟が提起するところとなり、今年5月9日に福岡地裁へ民事再生法の適用を申請した。
民事再生法は、〝出席債権者の過半数及び債権総額の過半数〟で再生計画案が成立するが、〝債権額の5分の3以上〟の同意があれば「簡易再生」で債権の調査・確定を省いて再生計画案決議の開催ができることとなっている。
申請時の負債総額は20億円弱で、大半が会員1559名・計19億5230万円の預託金。
年間入場者数は4万1000人程で現預金は4億あり、運営収益から将来の償還資金を賄う方針。
地裁決定により債権者集会は9月29日に開かれるが、すでに再生法の可決要件である過半数の同意を得ていることから、計画案はすでに可決していることになる。
これまで400社以上のゴルフ場企業が民事再生法を申請したが、簡易再生手続きを行ったのは初めてのケースとみられる。
=ゴルフ特信 提供=
(株)武雄嬉野国際カントリークラブは5月9日、福岡地裁に民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受け、同23日に再生手続開始決定を受けた。
負債は約20億円。
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