経営していた(株)長崎日動は、成立した再生計画を一部変更すると会員に案内した。
免除益等の問題で同社の清算手続きに支障がでることから、11月1日付けで福岡地裁の許可を受け変更した。
変更点は、
①退会者の再生債権の免除時期を弁済時、もしくは再生計画認可決定確定時から6ヶ月(平成20年1月10日)とする。
②平成10年1月10日までに弁済をすることができなかった再生債権については、継続会員同様スポンサーである愛野リゾート開発(株)が面責的な債務引受を行う――の2点。
これにより1月11日以降は、営業譲渡を受けた愛野リゾート開発が退会会員へ弁済(預託金の1%弁済)することになった。
=ゴルフ特信 提供=
民事再生手続き中の(株)長崎日動の債権者集会が6月13日に開かれ、賛成多数で再生計画案を可決、同日福岡地裁から認可決定を受けた。
決議結果は、出席債権者数1920名の内の98.75%に当たる1890名の賛成、議決権総額では64.14%の賛成で再生法の可決要件を満たした。
同社は、ゴルフ場事業を米原GC(18H、千葉県)を経営する韓国系資本の(株)エイチ・ジェイのグループ会社である愛野リゾート開発(株)に譲渡済みで、再生手続き終了後に精算手続きを行うことになっている。
会員に関する再生条件は、退会会員の預託金は一般債権(少額債権の特則あり)と同じで99%カットし残り1%を認可決定確定の日から6ヶ月以内に一括弁済するとしている。
継続会員は預託金98%カットで、残り2%が新預託金(10年据置)となり、愛野リゾート開発に預託する。
(株)長崎日動の再生手続きは今回が2回目。1回目の再生計画案は、平成13年3月23日に認可されたものの、その後の売上げの低迷などから経営は健全化せず、加えて継続会員の預託金をカットしなかったことなどから、債務超過の状態が続き、2回目の再生法申請となった。
=ゴルフ特信=
◇継続会員の預託金カット無しも原因で再度の法的整理継続会員の新預託金は98%カットの2%、退会は1%ゴルフ場事業は、韓国系のエイチ・ジェイに譲渡済み◇
愛野カントリー倶楽部(長崎、18H)を経営し、民事再生手続きを進めている㈱長崎日動は、このほど会員を含む債権者に再生計画案を配布した。
2回目の再生手続きとあって、1回目に退会した会員も会員として復帰できるようにした計画案となっている。
同社の1回目の再生計画案は、平成13年3月23日に認可されたものの、その後の売上げの低迷などから経営は健全化せず、加えて継続会員の預託金をカットしなかったことなどから、債務超過の状態が続き2回目の再生法申請となった。
ゴルフ場事業は、福岡地裁の許可を得て今年1月1日に愛野リゾート開発㈱に譲渡済み。
愛野リゾート開発は、米原GC(千葉、18H)を経営する韓国系資本の㈱エイチ・ジェイのグループ会社で、熊谷代表は同グループの長崎国際リゾート㈱(ペニンシュラオーナーズGCを経営)の代表でもある。
2回目の計画案によると、長崎日動は再生手続終了後に清算手続きを行うことになっている。
再生債権者数は4305名、再生債権額は178億3049万円。
会員に関する再生条件は、退会会員の預託金は一般債権と同じで99%カットし残り1%を認可決定確定の日から6ヶ月以内に一括弁済するとしている。
また、継続会員は預託金98%カットで、残り2%を新預託金(10年据置き、全会員が継続会員となると預託金総額は約3億3000万円)にする。
1回目に退会した会員(預託金の10%を9年間で分割弁済)に対する条件はこれまで弁済してきた全額を返納すれば、預託金を2%とする継続会員になれるとしている。
なお、決議は6月13日開催の債権者集会で行われる。
仮に否決されても、ゴルフ場事業の譲渡は成立しているため経営は変わらない。
平成12年6月に長崎地裁へ民事再生法の適用を申請し、平成16年5月に再生手続終結決定を受けていた愛野カントリー倶楽部(長崎県)の経営会社である(株)長崎日動は、平成18年10月20日に福岡地裁へ2度目となる民事再生手続開始を申請しました。
負債は約179億8600万円。
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