2024/10/04 会員組織解散について
同クラブの会員組織である一般社団法人伊豆下田倶楽部について、2024年9月30日にて解散しました。これに伴い、伊豆下田カントリークラブは2025年1月以降、同名でパブリックゴルフ場として再スタートします。
2023/06/28 ゴルフ場営業終了について
同クラブは、2024年12月をもってゴルフ場の営業を終了します。今後について、同クラブ会員組織である一般社団法人 伊豆下田倶楽部は、ゴルフ場営業終了に伴い解散する。また、跡地利用については、地権者、コース・建物の所有者間で協議をすすめる方針。
2018/12/04 年会費改定のお知らせ
同クラブでは、2019年度分(2019年1月)より年会費を下記のとおり改定します。
【年会費】
[正会員(県内)]改定前:1.8万円(税別)⇒改定後:3.6万円(税別)
[正会員(県外)]改定前:0.9万円(税別)⇒改定後:1.8万円(税別)※静岡県以外の会員
2009/10/05 社員総会開き一般法人に定款変更
会員組織である有限責任中間法人伊豆下田倶楽部は、9月29日に定時社員総会を開催し、定款変更に必要な社員(会員)の賛成を得て、「一般社団法人伊豆下田倶楽部」への名称変更を含む定款変更の決議を行った。
中間法人は平成15年9月に設立。
預託金問題解決のため、預託金の一部(85万円)を会員が中間法人へ出資し、85万円を超える預託金との差額を15回(15年)分割で返還する一方、ゴルフ場用地を担保に預託金出資の保全措置をとり
、会員に中間法人への移籍を提案した。
20年5月までに会員全員が中間法人に入会し社員となっていた。
今回の社員総会では、定款変更に必要な総社員数(1866名)の4分の3以上の社員1576名の賛成を得たとしている。
また同倶楽部によると、預託金の差額返還は計画通り進んでおり、返還総額15億円の内、3分の1に当たる5億円をこれまでに返還した。
ちなみに、昨年12月1日に公益法人制度改革関連3法が施行されたことに伴い、中間法人が廃止され、従来の有限責任中間法人に移行。
同法施行後最初に召集され定時社員総会で、名称に「一般社団法人」を使用する旨の定款変更をしなければならないとされていた。
=ゴルフ特信 提供=
2008/05/26 全会員の中間法人移籍完了
(株)横浜国際ゴルフ倶楽部は、伊豆下田CCの全会員に中間法人「伊豆下田倶楽部」への移籍を提案していたが、5月で全会員の移籍が完了したと発表。
同社は預託金返還問題解決のために、5年前の平成15年8月に同社が基金を設立し、「有限責任中間法人伊豆下田倶楽部」への移籍を提案。
2年前には会員の96%まで入会は進み、今年5月9日に開いた理事会で最終2名の入会を確認した結果1864名全員が中間法人に入会し社員となった。
提案内容は、
1)会員は預託金の内85万円を中間法人に出資。
2)中間法人出資金の保全措置として、(株)横浜国際GCが伊豆下田CCの土地・建物を中間法人に担保提供。
3)会員の預託金が85万円を超えている場合は、差額を15回(15年分割)で返還する――等となっている。
同CC会員の預かり保証金総額は約30億円。
半数以上の会員が15年間で85万円の預保証金との差額を返還し15億円相当を返還する計画だが、85万円未満の会員や入会時期のズレもあるため年間の支払額は1億円未満に溜まり、これまでの返還も順調に進んでいるという。
一方、同社では会員向けサービス拡充にも取り組んでおり、会員制のマリンレジャークラブ「リザーブドクルーズ」を運営する(株)ケーエムシーコーポレーションと提携し、横浜CC及び伊豆下田CCの会員が家族、取引先等と楽しめるマリンレジャーメニューを提供することの決めた。
東京、横浜の乗船所からのクルーザーによる船上パーティ(10名以上で1人9000円)やプライベートクルーズ等を案内し、6月からゴルフ場で予約を受け付ける(7月から利用可能)。
クルーザーの小型船舶免除取得のための学科講習も横浜CCのクラブハウスで実施するなど力を入れるという。
=ゴルフ特信 提供=
2007/10/10 名義書換料改定のお知らせ
2008/1/1より値下げ実施
改正前 [正会員] 52.5万 → 改正後 [正会員] 26.25万
2003/11/04 中間法人設立のお知らせ
預り保証金問題の抜本的な解決策として、「預り保証金の分割返還と新規設立中間法人への出資」という新たな取り組みを講じることとなりました。以下概略を記載します。
[法人名称] 有限責任中間法人 伊豆下田倶楽部
[設 立] 2003年9月
[基 金] 300万円
[基金出資者] (株)横浜国際ゴルフ倶楽部
[出資金】
・1口85万円とし出資証券を発行します。85万円以下の額面所有会員はその全額をもって出資金とし移籍が認められます。
・出資金にはその返還財源を保全する為に、株式会社横浜国際ゴルフ倶楽部より「伊豆下田カントリークラブ」の不動産(土地・建物)が担保提供され、第1順位の抵当権が設定されます。
・出資金は中間法人社員総会において解散決議がなされたとき、株式会社横浜国際ゴルフ倶楽部が所有する「伊豆下田カントリークラブ」の不動産の精算金により返還します。
◎現在預り保証金について、85万円を超える金額を払い込みいただいている会員の皆さまへは、その差額を15年分割にて返還。
◎出資金を払い込みした方は中間法人の社員となります。11月以降は中間法人の社員にのみ「伊豆下田カントリークラブ」の優先的施設利用権が付与されます。
◎社員資格(プレー権)ですので従来のゴルフ会員権売買と同じく市場での売買が可能。