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ニュース一覧

2019/03/26 名義書換再開のお知らせ
同倶楽部では、平成31年4月1日より会員権の名義書換を下記のとおり再開します。尚、同倶楽部の経営会社である(株)児玉カントリー倶楽部は、平成30年3月13日にさいたま地裁に民事再生手続開始の申し立てをしましたが、同年10月5日付けで再生計画に対する同地裁の認可決定が確定しています。

【名義書換料】
一般譲渡
[正会員]15万円(税別)
[平日会員]10万円(税別)
[特別平日会員]5万円(税別)
相続
[正会員]1万円(税別)
[平日会員]1万円(税別)
[特別平日会員]1万円(税別)
記名人変更
[正会員]1万円(税別)
[平日会員]1万円(税別)
[特別平日会員]1万円(税別)
2018/09/27 再生計画案、即日認可決定
同倶楽部の経営会社である(株)児玉カントリー倶楽部は、9月10日に再生計画案の賛否を問う債権者集会が開かれ賛成多数で可決し、さいたま地裁が即日認可決定を下した。9月20日付け官報で認可決定が公告されており、異議申立がなければ2週間後(10月5日見込)には認可決定確定となる見通し。申請代理人によると、決議結果は議決権行使の投票者583名のうち 94・98%にあたる511名が賛成、その賛成議決権額は61億6956万1356円で総議決権額78億5831万7109円に占める賛成額率は78・50%となり、再生法の可決要件を満たした。同社の再生計画案は、ゴルフ場収益により弁済する自主再建型。
2018/07/27 自主再建型の再生計画案を配布
同倶楽部経営会社(株)児玉カントリー倶楽部の、再生計画案が明らかになった。計画案によると、再生方針はゴルフ場収益により弁済する自主再建型。会員契約は入会期限日(再生計画認可決定確定日の月の2ヶ月経過時の属する月の末日)をもって一旦解除となり、退会者および一般債権者には弁済金(債権額の1.5%)を10年分割で弁済、引き続き会員契約を継続する場合は弁済金である債権額の1.5%を新預託金(10年据置き)とする。今後のゴルフ場運営については、会員競技やメンバーフィ、年会費は現状を維持する他、会員権については名変料を減額して流通を高める方針。経営者責任として、(株)児玉カントリー倶楽部は認可決定後に資本金を全額償却し、新たに現代表が新資本金(1000万円)を出資することや、代表者は少なくとも3年間は無報酬とすることを明らかにした。加えて母体会社の市川造園土木など関係会社は児玉CCの債権について30年分割弁済とすることで、協力するとしている。書面決議は平成30年8月27日期限の投票、債権者集会は9月10日開催に決まった。
2018/03/14 民事再生手続き開始申請のお知らせ
同倶楽部の経営会社である(株)児玉カントリー倶楽部は、平成30年3月13日に、さいたま地裁へ民事再生手続開始を申請しました。尚、同日より相続書換を除く、会員権の名義書換を停止しています。
1999/04/01 名義書換再開のお知らせ
1999/4/1より名義書換再開
名義書換料 [正会員] 52.5万
名義書換料 [平日会員] 36.75万
名義書換料 [週日会員] 26.25万