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2022/02/22 名義書換料改定のお知らせ
同クラブでは、名義書換料を下記のとおり改定します。

【改定日】
令和4年4月1日到着分より
【名義書換料】
[正会員]改定前:110万円(税込)⇒改定後:220万円(税込)
[平日会員]改定前:55万円(税込)⇒改定後:110万円(税込)
2020/12/04 年会費改定のお知らせ
同クラブでは、令和3年1月(令和3年度分)より年会費を下記のとおり改定します。

[正会員(個人・法人)]改定前:4万円(税別)⇒改定後:6万円(税別)
[平日会員(個人・法人)]改定前:2万円(税別)⇒改定後:3万円(税別)
2019/12/02 入会条件一部変更について
同クラブでは、令和2年1月1日より入会条件の一部を下記のとおり変更します。

・入会条件の変更点
※入退会規約第3条(推薦保証人)第4項を改正
【変更前】入会後3年以上経過した会員は、原則として1年(暦年)につき3名の入会申込者の推薦保証人となることができる。

【変更後】入会後3年以上経過した会員は、原則として1年(暦年)につき5名の入会申込者の推薦保証人となることができる。
2018/11/27 会則及び入退会規約一部改正について
同クラブでは、会則及び入退会規約の一部を下記のとおり改正しました。

(1)会則
【会員権の種類】
・正会員
改正前:法人会員 会社の株式2株を所有する法人で、当該法人、及び当該法人が指名した者(以下、記名者という)につき正会員として入会手続きを完了した者。

改正後:法人会員 会社の株式2株を所有する法人で、当該法人、及び当該法人が指名した者(以下、記名者という)につき正会員として入会手続きを完了した者。但し、記名者の範囲はその法人に所属する役職員に限定する。

・平日会員 
改正前:法人会員 会社の株式1株を所有する法人で、当該法人、記名者につき、平日会員として入会手続きを完了した者。

改正後:法人会員 会社の株式1株を所有する法人で、当該法人、記名者につき、平日会員として入会手続きを完了した者。また、記名者の範囲は法人正会員と同様である。

(2)入退会規約
【推薦保証人について】
改正前:入会申込者は、クラブに入会を申込む時は、クラブ在籍3年以上の正会員2名の推薦を受けなければならない。但し、平日会員の入会希望者は、平日会員2名の推薦に代えることができる。

改正後:入会申込者は、クラブに入会を申込む時は、クラブ在籍3年以上の正会員1名の推薦を受けなければならない。但し、平日会員の入会希望者は、平日会員1名の推薦に代えることができる。

【入会資格について】
改正前:原則として日本ゴルフ協会の加盟クラブに3年以上在籍し、そのクラブの在籍証明書を提出すること。但し、法人の記名者変更に関しては、その限りではない。

改正後:上記項目を削除
2017/08/31 親族譲渡による名義書換事務手数料変更について
同クラブでは、平成29年7月15日開催の取締役会にて決議し、同年7月23日開催のクラブ理事会において、同クラブの会員権の『親族譲渡』による名義書換事務手数料の変更を下記の内容で承認しました。

(1)事務手数料に関するクラブ内規
個人会員の配偶者、実父母、実子および実子の配偶者若しくは孫が、当該会員の保有する会員権を譲受し、または相続により取得して名義書換を行う場合には、名義書換料は免除される。なお、この場合にはクラブ所定の事務手数料を会社に納付するものとする。ただし、この場合における名義書換料の免除は3年間に1回限りとし、同性に限る。入会資格審査は、浜野ゴルフクラブ入退会規約に定めた基準により行うものとする。

【変更前】
上記の記載事項に該当する場合の事務手数料は、正会員、平日会員の手続きに係わらず一律20万円(税別)とする。

【変更後】
上記の記載事項に該当する場合の事務手数料は、正会員50万円(税別)、平日会員25万円(税別)とする。

(2)変更日
平成29年10月1日以降の名義書換書類到着分からとする。
2016/11/17 入退会規約一部改定のお知らせ
同クラブでは、平成28年12月1日より入退会規約の一部を下記のとおり改定します。

【入退会規約の変更点】
法人会員の同一法人内記名者変更と親族譲渡の場合は、推薦保証人を免除する。

第2章 第3条(推薦保証人) ※2を追加
入会申込者は、クラブに入会を申込むときは、クラブ在籍3年以上の正会員2名の推薦を受けなけ ればならない。但し、平日会員の入会希望者は、平日会員2名の推薦に代えることができる。

2 法人会員の記名者変更及び親族譲渡に関しては、前項の限りではない。

第3章 第4条 ※(2)に注記を追加
(2)推薦保証人の推薦保証書(所定用紙に推薦保証人の自署押印したもの)1通
  (第3条2に該当する場合は除く)
2009/08/31 コース写真を追加しました   ゴルフ場の写真 浜野ゴルフクラブ ゴルフ場の写真
2007/04/01 名義書換再開のお知らせ
2007/4/1より名義書換再開
名義書換料 [正会員] 105万
名義書換料 [平日会員] 52.5万
2006/05/10 会社更生計画案可決
(株)國際友情倶楽部の審議及び決議のための関係人集会が平成18年4月25日、東京の全電通労働会館で開かれ、大多数の債権者が管財人提出の会社更生計画案(会員側提出の計画案は取り下げ)に同意して可決、東京地裁から同日認可決定を受けた。同集会には約200名の債権者が出席した。

決議に付される更生担保権はなく、更生債権のみの決議だった。決議結果は更生債権額122億5720万円余の内、83.1%に当たる101億8290万円余の同意(会員の90%超が同意したとみられる)で、更生法(旧法)の可決要件(更生債権は議決権総額の3分の2以上の同意)を満たした。

計画案は、同社は発行する200万株の全てを償却し、継続会員及び新規入会者に2780株を発行し、預託金付き株主会員制となる。会社名については「㈱浜野ゴルフクラブ」とし、代表取締役として「浜野GC会員協議会」の平田淳三会長を選定するとしている。

会員に関する更生条件(概要は既報通り)は、退会会員の預託金は83%カットし、残り17%を更生計画認可決定確定後4ヶ月以内に一括弁済するとしている。
継続会員の預託金も83%カットし、残り17%の預託金の中から正会員は70万円を出資して2株(1株35万円)を、平日会員は35万円を出資し1株を取得する。株取得後もまだ預託金が残るが、その残金の80%は再度カット(第2次債務免除)し、残り20%を新預託金(10年据置)にする。

預託金額面420万円の正会員(9名)は、平日会員(最高額の預託金額は490万円)との調整から、調整金として25万円の負担(2年以内に払い込み)を求めている
2006/04/25 更生計画案を配布
(株)國際友情倶楽部は、このほど会員を含む債権者に更生計画案を配布した。 計画案によると、優先的更生債権額は約3999万円で、確定した預託金債権者以外の一般更生債権額は約11億4280万円となっている。

会員に関する更生条件は、退会会員の預託金は83%カットし、残り17%を更生計画認可決定確定後4ヶ月以内に一括弁済するとしている。
継続会員の預託金も83%カットし、残り17%の預託金の中から正会員は70万円を出資して2株(1株35万円)を、平日会員は35万円を出資し1株を取得する。株取得後もまだ預託金が残るが、その残金の80%は再度カット(第2次債務免除)し、残り20%を新預託金(10年据置)にする。

但し、預託金額面420万円の正会員(9名)は、平日会員(最高額の預託金額は490万円)との調整から、調整金として25万円の負担(2年以内に払い込み)を求めている。同計画案が成立すると、同GCは預託金付き株主会員制となる。

同社の関係では、発行する200万株の全てを消却し、継続会員及び新規入会者に2780株を発行する。会社名については「㈱浜野ゴルフクラブ」とし、代表取締役として「浜野GC会員協議会」の平田淳三会長を選定するとしている。
2005/12/25 株主会員制に移行
平成17年12月13日に東京よみうりホールで債権者説明会を開き、更生管財人は更生計画立案の方向性として、株主会員制に移行することを表明した。
方向性については、日東興業㈱が保有する國際友情の株式の全てを無償償却した上で、会員には追加出資なし(ただし預託金を充当)で「正会員に2株」、平日会員に1株」の割合で株式を割り当て、株主会員制に移行するとしている。

株式に充当した預託金の残金については大幅カット(カット率については債権者間の平等性や税対策もあり検討中)するが、それでも預託金が残る。その預託金については今のところ”一括弁済”、”預託金として残す”などの案が浮上しているという。

一方、退会会員についてはカット後の預託金を一括弁済する。なお、この方向性に基づいた計画案は、検討課題を解決するとともに会員等の意見を聞いた上で作成し、18年2月末に裁判所に提出する予定。
更生手続きが他の事案と違って長期(更生法の開始決定は平成15年)にわたっている件に関しては、ゴールドマン・サックス・グループとの否認権訴訟があり、「この問題を”根治”しなければ再建できない状態にあったため」と説明。

最高裁判所で極度額200億円の根抵当権が無効となり、金融機関との59億円余の弁済協定については最高裁が排除の決定をしたこと(弁済済み約3億8000万円は國際友情に返還へ)から、外部スポンサーを入れずに債権者である会員を中心にした再建が出来ることになった旨を述べた。

ただ、日東興業グループに経営委託を行った時点での日東側からの借入金等の約11億円は、平成16年9月17日の判決で日東側の主張が認められて、國際友情側の債務になったとも報告している。
この結果、國際友情の負っている債権額は3999万円余(固定資産税など)、一般債権が122億5040万円余(内訳=1569口の預託金が111億760万円、日東側11億4280万円余)になった。
2005/11/08 抵当権等無効の判断下す
会社更生手続きを進めている(株)國際友情倶楽部が、詐害行為があったとして、同ゴルフ場の担保権者を相手取り、根抵当権設定登記の取り消しや弁済協定の無効を訴えていた上告審で、最高裁第3小法廷は平成17年11月8日、根抵当権取消に関する管財人の主張を全面的に認め、担保権者側の上告を棄却する判決を下した。
又、弁済協定に関する金融機関側の上告については、10月28日付けで排除し、同じく管財人側が勝訴した。今回の判決で、巨額の根抵当権設定や弁済協定が無効となったことから、今後は更生計画案の内容に焦点が移ることになった。
2005/11/01 アプローチ練習場新設
芝生から打てるアプローチ練習場を平成17年10月に新設しました。
2003/02/16 再生手続き廃止のお知らせ
東京地裁は平成15年2月6日、(株)國際友情倶楽部(浜野GC)は、会員を中心に過半数の債権者の反対で、再生手続き廃止となった。

会員側が申請している更生手続きに向かう模様。
2002/12/26 再生計画案を会員に配布
日東興業(株)を含む日東興業グループ12社は12月3日、東京地裁に再生計画案を提出し、12月10~11日にかけて会員を含む債権者に同計画案を送付した。

会員債権者に対する計画案の骨子は、
①プレー権の保証
②株式の付与等で預託金は97.4~98%カット(残りは預託金となり、据置期間を設けず随時返済)
株式の付与については「日東興業グループの株式上場がなされた場合、株式の割り当てを希望する会員に、優先的に株式を時価で割り当てる方針」としている。上場時期については、3~5年後を目指す。

退会会員に対する弁済率は別表通り2.0~2.6%で、再生計画の確定日から9ヶ月以内に一括して支払うとしている。
2002/07/15 民事再生手続き開始申請のお知らせ
日東興業株式会社は和議から民事再生法へ切り替え、グループ11社も民事再生手続き開始を申請。

負債は、12社合計で預託金約2641億円を含め約4269億円。

1 日東興業(株)
2 日東ライフ(株)
3 (株)国際友情倶楽部
4 (株)宮城野ゴルフクラブ
5 (株)別府ニットーゴルフクラブ
6 (株)名松ゴルフクラブ
7 (株)ツインレイクスカントリー倶楽部
8 (株)福島富岡ゴルフクラブ
9 男鹿半島観光(株)
10 (株)フェニックス・カントリー・クラブ
11 ヒタチ観光開発(株)
12 東海開発(株)
■関連ゴルフ場■
大沼レイクスGC(北海道)・男鹿GC(秋田)・花の杜GC(宮城)・宮城野GC(宮城)・グリーンアカデミーCC(福島)・リベラルヒルズGC(福島)・水戸ゴルフクラブ(茨城)・緑野CC(群馬)・ツインレイクスCC(群馬)・ノーザンCC 赤城(群馬)・ノーザンCC上毛(群馬) ノーザンCC錦ヶ原(埼玉)・双園GC(栃木)・大平台CC(栃木)・習志野CC(千葉)・浜野GC(千葉)・花生CC(千葉)・伊豆国際CC(静岡)・フクイCC(静岡)・新陽CC(岐阜)・双鈴GC関(三重)・土山(滋賀)・名松GC(三重)・万壽GC(奈良)・藤原GC(三重)・別府ニットーGC(大分)・長崎パークCC(長崎)・青島GC(宮崎)・湯が浦CC(鹿児島)
2002/07/15 名義書換停止のお知らせ
2002/7/15より名義書換停止
民事再生法申請のため
2001/10/01 名義書換料改定のお知らせ
2001/10/1より値上げ実施
改正前 [正会員] 52.5万 → 改正後 [正会員] 105万
改正前 [平日会員] 26.25万 → 改正後 [平日会員] 52.5万
同一法人内(正)31.5万円(平日)15.75万円
1999/07/01 名義書換再開のお知らせ
1999/7/1より名義書換再開
名義書換料 [正会員] 52.5万
名義書換料 [平日会員] 26.25万
日東興業グループ