2009/09/07 再生計画案に認可決定
岩村観光開発(株)(米持正代表取締役)の再生計画案の決議が8月31日期限の書面投票で行われた、賛成多数で可決して9月1日付けで名古屋地裁から認可決定を受けた。
決議結果は、出席債権者数1466名の内93.38%に当たる1369名の賛成、議決権総額でも50%以上の賛成で再生法の可決要件を満たした。
計画案では、借入金債務が一切なく預託金償還問題が解決されれば経営について何ら支障はない。
また、自主再建であっても従前の株式は100%売却して新株を発行し、現在の米持代表が2000万円を出資して再建するとしている。
弁済については、既に退会して預託金の分割返済を受けている9名や、退会会員(認可決定確定後2ヵ月以内に退会届提出)に対しては、一般債権者として再建の元本額の8%を5回に分けて分割(第1回目は認可決定確定後の平成22年1月末日限り1.6%、2回目以降は平成22年から25年までの毎年12月末日までに1.6%)して弁済する。
継続会員とは、認可決定の確定を条件として会員規約を改正し、
①預託金(カットなし)の返還期限を再生債務者が解散した時(事実上永久債)。
②会員からの請求に応じて再生債務者の資産内容を開示。
③会員の過半数からの請求があれば再生債務者は解散する――ことを会員の権利と定める。
また、認可決定確定後、会員権の名変料は少なくとも3年間は1件当たり5万円とし、さらに同3年間は毎年1万円相当のプレー券を各自1枚無償交付する。
新たな預託金証書の交付は平成22年5月31日までに旧預託金証書と引換えに郵送等で行うとしている。
=ゴルフ特信 提供=
2009/07/27 自主再建型の再生計画案配布
預託金問題から今年2月5日に名古屋地裁へ民事再生法を申請した、岩村観光開発(株)は、自主再建型の再生計画案をまとめ、このほど会員など債権者に配布した。
8月31日期限の書面投票で決議する予定。
同計画案(申請代理人=串田正克弁護士)では再建方針を次の通り説明している。
同社は平成14年以降毎年黒字経営で、借入金債務が一切なく、預託金償還問題が解決されれば経営について何ら支障はない。
また自主再建であっても従前の株式は100%償却して新株を発行し、現在の米持代表が2000万円を出資して再建する。
株取引やゴルフ場買収の失敗でゴルフ場に生じた損失については前代表者(山田幾男氏)が自己資金を処分し、認可決定を条件として5500万円の損失補填を受ける。
従って、一部弁済の資金は十分確保でき、会社が運転資金に窮することはなく、再建に問題はないとしている。
債権者への弁済については、既に退会して預託金の分割返済を受けている9名や、退会会員(認可決定確定後2ヶ月以内に退会届提出)に対しては、一般債権者として再建確定後の平成22年1月末日限り1.6%、2回目以降は平成22年から25年までの毎年12月末日までに1.6%)して弁済する。
継続会員とは、認可決定の確定を条件として会員規約を改正し、
①預託金の返還期限を再生債務者が解散した時と定める。
②会員からの請求に応じて再生債務者の資産内容を開示する。
③会員の過半数からの請求があれば再生債務者は解散する――ことを会員の権利として定める。
また、認可決定確定後、会員権の名変料は少なくとも3年間は1件当たり5万円とし、さらに同3年間は毎年1万円相当のプレー券を各自1枚無償交付する。
新たな預託金証書の交付は平成22年5月31日までに旧預託金証書と引き換えに郵送などで行うとしている。
確定再生債権総数は2183名(内会員権債権者数2174名)、確定再生債権総額は42億9552万5073円。
なお、共益債権も監督委員の許可を得てすべて支払済で今後も随時弁済する。
税金の滞納もないとしている。
同社は再生法申請後、会員説明会を複数行い、その都度計画の概要を修正して最終的な計画案をまとめた。
継続会員の預託金はいわゆる永久債となり、会社解散時に返還され、その会社解散は会員の過半数の同意が必要となる。
=ゴルフ特信 提供=
2009/02/10 民事再生手続き開始申請のお知らせ
岩村観光開発(株)は、2月5日に名古屋地裁へ民事再生法の適用を申請。
負債は約43億円。
2007/03/20 ロングランコンペ コペン ハイスピンカップのお知らせ
期間 平成19年4月1日~平成19年11月30日
コペンハイスピンカップ決勝戦 平成19年12月11日(火)
●競技方法
新々ペリア・隠しホール9箇所
各ホール制限なし・H’cp上限なし・同ネット年齢上位
●参加費
1,050円
●参加賞
ゴルフボール2個相当(季節により変更有り)
賞品
●1ヶ月ごとに賞を発表
12月11日の決勝戦に参加された方の中から抽選でコペン(自動車)を贈呈
詳しくはゴルフ場にお問い合わせください。