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2003/12/01 名義書換料改定のお知らせ
H16/1より新日本観光(株)グループゴルフ場の贈与・相続の名義書換料が改定
グループゴルフ場
潮来CC・浦和GC・千葉新日本GC・桑名国際GC・名岐国際GC・明石GC・大神戸GC・新奈良GC
[名義書換料(贈与・相続)]
○贈与の名義書換料を通常書換料の半額。(1名)
正会員  改定前:105万円 → 改定後:52.5万円
平日会員 改定前:63万円  → 改定後:31.5万円
潮来・平日会員 改定前:52.5万円(税別) → 改定後:26.25万円
*贈与の範囲 名義人の配偶者、名義人の子とその配偶者、名義人の孫まで(兄弟や甥,姪は通常の書換料)
明石GC・大神戸GC・新奈良GCの関西の3ゴルフ場についても、名義人が亡くなってから3年以内の相続に関する名義書換料が通常書換料の半額。(関西の3ゴルフ場以外のゴルフ場では既に実施)
正会員  改定前:105万円 → 改定後:52.5万円
平日会員 改定前:63万円  → 改定後:31.5万円
*相続の範囲・期間 名義人の配偶者、名義人の子とその配偶者、名義人の孫まで(兄弟や甥,姪等は一般譲渡扱い)となり、名義人が亡くなってから3年以内(3年を超えた場合は通常の書換料がかかる