2010/07/09 市川G興業支援の再生計画案可決
経営する第三セクターの(株)出雲空港カントリー倶楽部の債権者集会(書面投票と併用)が7月6日に開かれ、賛成多数でスポンサー支援型の再生計画案を可決、即日東京地裁から認可決定を受けた。
決議結果は、出席債権者数880名(債権者総数は1039名)の内の95.11%の当たる837名の賛成、議決権総額は84.39%の賛成で再生法の可決要件を満たした。
同社の計画案は、資本金を100%減資後に市川造園グループの(株)市川ゴルフ興業(東京都練馬区、市川金次郎代表取締役)に新株発行し、同興業の100%子会社として事業再生。
会員に関する再生条件は、認可決定確定日から2ヵ月以内に退会届を提出するか否かを選択(同2ヵ月以内に旧証書を提出)するものとし、退会会員を含む一般債権者に対しては1.5%を認可決定確定後3ヵ月以内に弁済。
一方、継続会員の弁済率は1.3%となるが、弁済金の内会員権1口につき100円を新預託金(据置期間なし、新証券発行)とし、それ以外の残額は認可決定確定後3ヵ月以内に弁済する。
=ゴルフ特信 提供=
2010/05/21 新預託金100円の再生計画案
今年2月5日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した第三セクターの(株)出雲空港カントリー倶楽部(住所同)は、このほどスポンサー型の再生計画案をまとめた。
同計画案は7月6日の債権者集会で決議(書面と併用)される。
会員の預託金問題や金融債務、さらに売上高の減少等で民事再生を選択した同社の再生方針は100%減資後、スポンサー先の市川造園グループの(株)市川ゴルフ興業(東京都練馬区、市川金次郎代表取締役)に新株発行を行い、同興業の100%子会社として事業を再生。
同興業から1億6000万円を借り入れ、弁済原資を調達する。
会員については、認可決定確定日から2ヵ月以内に退会届を提出するか否かを選択(同2ヵ月以内に旧証書を提出)するものとし、退会会員を含む一般債権者に対しては1.5%を認可決定確定後3ヵ月以内に弁済する。
一方、継続会員(2ヶ月以内に退会届を提出しなかった会員含む)の弁済率は1.3%となるが、弁済金の内会員権1口につき100円を新預託金(据置期間なし)とし、それ以外の残額は認可決定確定後3ヵ月以内に弁済する(同弁済をした日から3ヵ月以内に額面100円の新証書を発行する予定、滞納年会費が弁済額を超える場合は弁済額を超える債務額と100円を納入することが条件)。
弁済率の違いは継続会員が退会会員と比較して
①プレー権が確保される、②平成23年度から27年度の年会費支払義務が免除、③弁済の時期が同じ――ことを考慮したという。
会員権の名変料は当面、現在の15万7500円から10万5000円に減額するとしている。
確定した再生債権は債権者数1127名に対し、再生債権額は72億5973万円余。
内、預託金債権は届出債権54億1002万円余と自認債権4億490万円含め58億1492万円余となっている。
なお、山陰合同銀行が有する別徐権付き債権については、別徐権行使によって弁済を受けることができない部分を一般債権と同様に扱い、3千万円を超える分部については別途協議の上、0.3%以下の範囲内で弁済するとしている。
=ゴルフ特信 提供=
2010/02/08 経営会社の民事再生手続開始申請について
帝国データバンクによると、出雲空港カントリー倶楽部(島根県)の経営会社である(株)出雲空港カントリー倶楽部は、平成22年2月5日に東京地裁へ民事再生手続開始を申請し同日保全命令を受けました。
2010/02/05 民事再生手続き開始申請のお知らせ
(株)出雲空港カントリー倶楽部(島根県)は2月5日、東京地裁に民事再生法の適用を申請。
負債総額は71億7205万円。