ご売却[譲渡] 手続き方法 会員権の売り方は簡単です。専任スタッフが代金の決済までサポート
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最近ゴルフやっていなので年会費の支払いが大変。次年度の年会費がかからないうちに処分を検討。
新しいコースへの買い替え処分を検討。
倶楽部の経営方針が変わり、利用しづらくなった。また年会費の値上げが激しい。
ご利用する会員権のニーズが無くなり保有するメリットが薄れたらご相談ください。
信頼のおける業者にご依頼。
関東ゴルフ会員権取引業協同組合・関西ゴルフ会員権取引業協同組合に加盟してる業者にご依頼されるのが安心です。
組合に加入するためには、厳格な入会審査(業界での実績と信頼性など)を経ることが条件になりますので、過去にトラブルがあった業者や評判の悪い業者は加入できません。
有利に売却を進めるには、業者の持つ情報量も業者選びのポイントとなります。弊社では自社のお客様の他、全国に売買情報のネットワークを持ち、スピーディにご希望に沿った対応をいたします。
お客様の意思を確認し、後日トラブルを未然に防ぐため書面でご契約させていただいております。 契約は当事者間の合意で民法では口頭だけでも成立しますが、書面で残すのが一般的です。 弊社では委託契約申込書・売買約定書などの書面を売買のケースごとに分けて交わしております。 委託契約申込書は、2週間程度の期限を設けて交わす申込書となり、その期限内で円滑に取引をするための準備をします。
お取引のキャンセルは契約の不履行にあたり、定められた罰則があります。 損害が出た場合、その損害を賠償するための契約条項を設けております。 弊社では違約金という形で違約契約者は売買代金の2割(会員権価格が275,000円以下の場合は一律55,000円)を損害金として支払うと明記させていただいております。
ご契約は慎重に行ってください。弊社は会員権を買い取りで終了ではなく、その先の入会希望者と契約を交わしており、入会までお世話しています。そのため、先様のこともありキャンセルはご遠慮ください。
ゴルフ場によりご準備していただく書類が異なるりますが、預り金証書または株券・印鑑証明書などが必要となります。
ゴルフ会員権売却代金より、取引手数料などを差し引いた金額がお手元に残ります。また、入会時に入会保証金(入会預託金)をお支払になった場合、退会後ゴルフ場より返還があります。
※50万円以上の譲渡益が出た場合、譲渡所得を確定申告し納税義務が生じます。
通常はお客様指定の場所にお伺いしてお取引となります。譲渡書類一式を確認させて頂いたのち決済となります。
お時間の無い方は郵送でもお取引は可能です。ご来店のお取引も大歓迎です。
決済は銀行振り込み・現金・預金小切手「線引小切手」などで行います。
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