「時価会計」とは、貸借対照表上の資産に記載する価額を時価を基準に計上することです。
2001年3月期から時価会計の導入は、金融商品の時価評価によって企業会計の一段の透明性の確保と、国際的な会計基準への調和を目的としたものでで、金融商品の時価会計処理が義務づけられています。
金融商品会計基準によれば、ゴルフ会員権も、株式制・預託金制に関わらず時価評価の対象とされることになっています。
ゴルフ会員権は株式・預託保証金方式とも、著しい時価の下落又は発行会社の財政状態が著しく悪化した場合は有価証券に準じて減損処理を行い、評価損を計上することになります。また、預託保証金の回収可能性に疑義が生じた場合は債権の評価勘定として貸倒引当金を設定することになります。(預託保証金の回収可能性がほとんどないと合理的に立証できる場合は、貸倒損失額を預託保証金から直接控除します。)
ただし、時価が著しく下落していない限りは、決算書上のゴルフ会員権の期末帳簿価額、取得価額で計上することになります。
会員権形態 |
評価損の計上方法 |
株式制 |
帳簿価額から直接減額し、評価損を計上 |
預託金制 |
預託保証金を上回る部分 |
帳簿価額から直接減額し、評価損を計上 |
預託保証金を下回る部分 |
貸倒引当金を計上 (回収可能性がほとんどないと判断される場合のみ、貸倒損失として、帳簿価額から直接減額) |
評価損計上の考え方は、会計上の取り扱いで、税務上の取り扱いは、従来から変わってはおりません。
時価が著しく下落したとしても、ゴルフのプレー権が残っている場合、会計上で計上した評価損益は、税務上は損金には認められないと考えられます。
※詳しいゴルフ会員権の会計処理 時価評価(時価会計)等につきましては、ご担当の会計士等にご相談ください。
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