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確定申告の税金計算

ゴルフ会員権譲渡(確定申告)時の所得税・地方税の計算

ゴルフ会員権の売却時(譲渡)は「譲渡所得」とされ、利益がでた場合には、税金が関係してきます。
※2014年4月以降、ゴルフ会員権の損益通算が廃止となりました。
譲渡所得がプラス50万円以上の場合
譲渡所得がプラス(譲渡益)かマイナス(譲渡損)かをご確認下さい。
譲渡所得 = ( [1] 売却価格-[2] 譲渡費用 ) - ( [3] 取得費用 )
譲渡所得がプラス50万円以下や譲渡損の場合:特別控除の範囲内です。申告する必要はございません。
譲渡所得がプラス50万円以上の場合:納税義務が生じます。
[1] 売却価格   [2] 譲渡費用   [3] 取得費用   [4] 特別控除額   所得税の
万円 万円 万円 50万円 対象金額(A)
保有期間 保有期間 5年以上の場合(A)の金額の50%控除となります.
偶者有無 有りの場合チェック. 扶養親族数 人 ( 同居の方のみ )
所得税対象金額 [5]給与所得 事業所得 [6]他の所得控除 ※参照表1
(A)-38万(基礎控除) 万円 万円 万円 ×税率
=税額
税額+(復興特別税:税額×2.1%)[源泉徴収額] > 万円所得税額

[小数点以下の数値入力は出来ません.]
ご入力内容の説明
[1] 売却価格 : ゴルフ会員権売却(処分)時の手数料を差し引く前の価格.
[2] 譲渡費用 : ゴルフ会員権売却(処分)時に支払った手数料等(年会費は含まない).
[3] 取得費用 : ゴルフ会員権購入価格と購入時に支払った手数料や名義書換料などの合計金額.
[4] 特別控除 : 保有期間に関係なく売却益を限度とし最高50万円までです.
(損金が出る場合、特別控除は受けられません).
[5] 給与所得 : 給与収入金額(控除する前の額)を入力して下さい.
※参照表2 の算式で計算した額を自動計算します.
[6] 他の所得控除 : 医療費控除・生命保険料控除・社会保険料控除の合計金額.
(注) あくまでも概算ですので、確定申告する際の目安としてご利用ください.
※参照表1
課税所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195.1万円~330万円 10% 97,500円
330.1万円~695万円 20% 427,500円
695.1万円~900万円 23% 636,000円
900.1万円~1800万円 33% 1,536,000円
1800.1万円以上 40% 2,796,000円
※参照表2 2013/04(平成24年4月)
給与収入金額 控除額
180万円以下 収入×40% 65万未満65万円
180万円超~360万円 収入×30%+18万円
360万円超~660万円 収入×20%+54万円
660万円超~1000万円 収入×10%+120万円
1000万円超~1500万円 収入×5%+170万円
1500万円超 245万円
平成25年分の所得税から適用される復興特別所得税が創設されました
【算式】復興特別所得税額=基準所得税額×2.1%
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