ゴルフ会員権の権利を確保するには内容証明郵便による譲渡通知が一般的です。通知する文面は、ゴルフ場施設の利用権と預託金返還請求権(又は株主権)を譲渡人(売主)から譲受人(買主)へ譲渡したという内容で、譲渡人が署名捺印しゴルフ場に通知します。
名義書換手続きとは異なり、譲受人が権利を主張できる根拠を持つ法的要件となりトラブルを未然に防ぐ手段として利用されています。
どのようなトラブルがあるのでしょうか?
例:〇〇ゴルフクラブ・名義:株式会社□□の預託金制会員権を買主は500万円で購入、その後名義会社の株式会社□□が倒産、その債権者がその会員権を差押え、預託金制会員証は有価証券でないため購入者は権利を主張できず差押えが優先されトラブルとなる。
買主がゴルフ会員権を購入後に、売主に対する債権者がその会員権を差押えた場合、対抗要件(ゴルフ会員権譲渡通知書がゴルフ場に到着)を備えていないと、買主が会員権証券を持って権利を主張したとしても差押えが優先され、債権者に権利を主張され第三者に売却されても対抗できません。
譲渡通知書 見本 ◇郵便局から配達証明にて内容証明郵便を通知◇ゴルフホットラインでは、ゴルフ会員権譲渡通知書を内容証明郵便にてゴルフ場へ送付する事により、お取引していただいたゴルフ会員権の保全をし後日のトラブルを未然に防止いたします。(内容証明郵便代金 配達証明付 1,252円 は取引手数料に含まれます)
第三者に対し、ゴルフ会員権の権利を取得したことを主張するには、法律上定められた要件を備える必要があります、これを「対抗要件」と呼んでいます。
対抗要件を備えていないと、ゴルフ会員権の権利を第三者には主張できず、もとの権利者から二重に権利を譲り受けた第三者が先に対抗要件を備えてしまえば、その第三者が権利を取得することになります。
預託金制のゴルフ会員権については、公証人の確定日付がある譲渡承諾書をゴルフ場が保管するか、内容証明郵便による譲渡通知によって対抗要件とします。
なお、この譲渡通知は、譲渡人からのゴルフ場会社に対して譲渡の内容を通知するものでなければならず、譲受人から通知しても対抗要件としては認められません。
実際の取引では、弊社が代行して、内容証明郵便の発送をし権利の確保をいたします。