念書売買とは、名義書換停止中の会員権を、将来名義変更(名義書換)を開始(再開)する時点で譲渡必要書類(印鑑証明書・ゴルフ場所定の名義書換用紙)を準備するという、念書を譲渡人が差し入れて(条件付きで)売買するもので、譲渡人の名義のまま取引をすることです。
名義書換を伴わない取引の為、権利を譲渡人(売り主)から譲受人(買い主)へ権利移転の確定をするために内容証明郵便で譲渡通知による権利保全を行います。これにより名義書換が行われていない会員権の権利を譲受人が取得した事を将来にわたり第三者に対し、主張できます。
ゴルフ場がいつ名義変更をするのか不確定要素の多いリスク(※)の高い取引です。 またゴルフ会員権を購入しても、名義書換が出来ない為、会員としてのプレーは出来ません。名義変更の開始時期がはっきりしている(リスクはあります)場合以外は売買は見送った法が無難です。
(※)リスクがあるため会員権価格は安く抑えられていますが、購入した会員権の売り主が、死亡した場合や、売り主が法人で倒産した場合は、譲渡時必要な印鑑証明の再発行が出来なくなります。その場合ゴルフ場により対応が異なり手間がかかる場合があります。
また、ゴルフ場が民事再生や会社更生等となった場合、それに伴う諸手続(証券の差換えなど)を売主(現名義人)側からしか認めないケースがあるため、スムーズに名義書換が出来ないこともあります。
名義書換開始になっても買主が書換手続きをしない場合、売り主に年会費の請求が生じます。
ゴルフ場が破綻している訳ではないので、念書売買による売り主(法人のみ)は、損失を計上出来ます。