|
ゴルフホットラインは、関東ゴルフ会員権取引業協同組合・関西ゴルフ会員権取引業協同組合に加盟している会員権取引・販売を行っている業者です。
当社では、お客様に安心してゴルフ会員権をお取引していただくにあたり安心保証をしております。
ご購入していただいたゴルフ会員権に瑕疵があり名義変更できなかった場合や入会審査で不承認の場合[1](一部ゴルフ場を除く)、ゴルフ会員権代金・手数料の全額を保証させて頂きます。
ゴルフ会員権売買は是非当社へお任せください。
ご購入会員権について年会費やプレー代・ロッカー保管料等の未納金があった場合や、譲渡人(ゴルフ会員権の売主)の事由(差押え、仮差押え、仮処分、保全処分、破産宣告決定、民事再生手続開始決定、会社更生手続開始決定など)により直ちに名義書換ができない場合、手数料も含めて売買代金の 全額を保証(返金)させて頂きます。
ゴルフホットラインでは、お客様との取引前にゴルフ場に未納金、差押え、証券紛失等の事故が無いか十分確認をし安全に取引を行います。 また、ゴルフ会員権譲渡通知書を内容証明郵便にてゴルフ場へ送付する事により、お取引していただいたゴルフ会員権の保全をし後日のトラブルを未然に防止いたします。
手数料も含めて売買代金の 全額を保証(返金)させて頂きます。 ただし、下記条項のいずれかに該当する場合は、適用されません。
①入会希望者(ご購入者)が入会条件不適格者であることを承知で購入した場合。
②入会希望者(ご購入者)が入会資格審査において故意に入会を否認されるような行為または態度で臨んだ場合。
③入会希望者(ご購入者)が入会資格審査書類(入会申込書類含む)において正しい情報の記載を怠った場合。
④入会希望者(ご購入者)が入会手続きを故意に遅延した場合。
⑤入会希望者(ご購入者)が告知義務[2]を怠った場合。
⑥ゴルフ場会社で民事再生、会社更生、競売、破産等の法的手続等や任意清算により入会審査が行なわれなかった場合。
⑦入会希望者(ご購入者)が暴力団、又はその関係者。
⑧当社が指定するゴルフ場。
お取引価格が275万以上の場合、ゴルフ会員権価格の2%
お取引価格が275万未満の場合、55,000円
[2]^ 告知義務
1)一部ゴルフ場では譲渡後の再入会や額面償還を受け退会した会員の入会を認めていないゴルフ場もあります。事前に再入会のご希望や額面償還での退会がある場合、その旨をお知らせください。 2)過去にゴルフ場(購入ゴルフ場以外も含む)とのトラブルがあった場合は、その旨をお知らせください。